社長ブログ

建設業法に違反するとどうなるのか【がんばれ建設1937】

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がんばれ建設 
~建設業専門の業績アップの秘策~
ハタ コンサルタント株式会社 降 籏 達 生
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■2022年3月4日
NO1937

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建設業で働く限りは、建設業法の内容をよく
理解しておく必要があります。
もしも業法違反するとどうなるのでしょうか。

●罰則、監督処分

建設業法に違反した場合には「罰則」「監督処
分」という制裁がなされます。

・「罰則」

刑罰または過料です。

・「監督処分」

許可行政庁である国土交通大臣や都道府県知事

から受ける処分です。

監督処分には3種類あります。

・指示処分

建設業法等に違反した建設業者が、監督行政庁
から適正な状態に戻すよう受ける命令です。

・営業停止処分

指示処分に従わない場合に受けます。
あるいは、独占禁止法や刑法などほかの法令に
違反した場合は指示処分を飛ばして営業停止処
分を受けることもあります。

営業停止の期間は1年以内で、監督行政庁が判断

して決定します。

・許可の取消し処分

営業停止処分の期間中に営業活動を行ったり、
建設業許可の要件を満たさなくなったりした場
合に受けます。

許可が取り消されると、軽微な建設工事(500
万円未満)しか受注することができません。

なお、営業停止処分となる理由には、以下のよ
うなものがあります。

・指示処分を受けた者が改善をしない場合、あ
るいは指示処分に違反した場合

・競売入札妨害罪、談合罪、贈賄罪、詐欺罪、
補助金等適正化法違反、独占禁止法違反、建築
基準法違反、税法違反

・役員または使用人が懲役刑に処せられた場合

・不正な手段により許可を取得した場合

・施工体制台帳を作成していない、または虚偽
の作成を行った場合

・虚偽申請(完成工事高の水増し申請、入札手
続きにおける不正行為等)

・経営事項審査への影響

経営事項審査の審査項目に「その他審査項目
(社会性等)W」という項目があります。
その中に「法令遵守の状況(W4)」という項目
があり、建設業法違反により監督処分を受けた
場合、下表のとおりに減点されます。

営業停止処分 ー30点
指示処分   ー15点
処分なし     0点

建設業法違反をすると影響が大きいです。

指示処分でも経審の減点となりますし、まして
監督処分になると、営業停止による受注減
さらには、監督行政庁のHPや国土交通省のネガ
ティブ情報等検索サイトにおいて公表されます。

全社員が建設業法を知り、順守する風土を
作る必要があるでしょう。

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【編集後記】
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現在、「社長塾」と題して、社内コンサルタン
トの成長を促しています。
よりよい研修を全国の建設会社にて提供できる
ようがんばります。

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