社長ブログ

建設業法と下請法は何が違うのか【がんばれ建設1994】

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がんばれ建設 
~建設業専門の業績アップの秘策~
ハタ コンサルタント株式会社 降 籏 達 生
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■2022年6月20日
NO1994

◆建設業法と下請法は何が違うのか

建設業で働く限りは、建設業法を

正しく理解する必要があります。

建設業法の内容の内、押さえておかなければ

ならないポイントは6つです。

1. 建設業法の目的と概要

 建設業登録とはどういうことか

2. 配置技術者

 現場に配置しなければならない技術者とは

3. 下請負契約

 下請け契約する際に注意すべきこととは

4. 施工

 施工中に配慮すべきことは

5. 下請代金の支払い

 下請代金の支払時に留意する5ポイント

6. 作成図書

 現場で作成しないといけない書類は

また建設業法に該当しない業種には

運送業、測量業、警備業、地質調査業等が

あります。

また建設業であっても、常用契約(人工出し)にて

工事を依頼する際には建設業法は

適用されません。

これらの場合は、下請法が適用されます。

下請法では

1 書面の交付義務;発注の際は,直ちに法律で

定められた書面を交付すること。

2 支払期日を定める義務;下請代金の支払期日を

給付の受領後60日以内に定めること。

3 書類の作成・保存義務;下請取引の内容を

記載した書類を作成し,2年間保存すること。

4 遅延利息の支払義務;支払が遅延した場合は

遅延利息を支払うこと。

が定められています。

建設業法や下請法を知らずに施工すると、

必ず問題となります。

現場担当する技術者は全員が知っておくべき

法律です。

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【編集後記】
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ハタ コンサルタント株式会社は9月決算ですので

10月より新しい期となります。

そこで7月より次期の経営計画を全社員で作りこみます。

皆さんに調査のメールやお電話を差し上げるかもしれません。

よりよい研修や教材を作るためのことですので

ご協力よろしくお願いします。

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