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社長ブログ

令和7年建設業法改正で技術者の専任制が緩和された ~建設業法~【がんばれ建設2355】

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がんばれ建設
~建設業専門の業績アップの秘策~
ハタ コンサルタント株式会社 降 籏 達 生
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■2025年2月5日
NO2355

令和7年建設業法改正で技術者の専任制が緩和された ~建設業法~【がんばれ建設2355】

◆工事現場で必要な建設業法、下請法のポイントを学べる解説セミナーを開催中です


◆令和7年建設業法改正で技術者の専任制が緩和された



令和6~7年に建設業法が改正されました。

開催された目的は大きく3つです。



1)担い手確保(処遇改善、価格転嫁、働き方改革・環境整備)

2)生産性向上

3)地域における対応力の強化



以下、改正の要点のみをお伝えします。



◆金額要件の変更

近年の建設工事費の高騰を踏まえ、

特定建設業許可をはじめとする

各種の金額要件について見直されました。



1)特定建設業許可を要する下請代金額の下限

 4,500万円(7,000万円)

 →5,000万円(8,000万円)

2)施工体制台帳等の作成を要する下請代金額の下限

 4,500万円(7,000万円)

 →5,000万円(8,000万円)

3)専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限

 4,000万円(8,000万円)

 →4,500万円(9,000万円)

4)特定専門工事の対象となる下請代金額の上限

 4,000万円→4,500万円



※( )は建築一式工事



◆価格転嫁

資材高騰などの際、発注金額に

適正な価格転嫁が可能な環境整備を目的として

契約内容が見直されました。



契約前に行うこと

・資材高騰に伴う請負代金の変更方法が契約書の法定記載事項となった

・受注者は、資材高騰の「おそれ情報」を注文者に通知する義務が生じる



資材高騰等が顕在化したとき

・契約前の通知をした受注者は、注文者に請負代金等の変更を協議できる

・注文者は誠実に協議に応ずる努力義務が生じる



◆現場技術者の専任条件の緩和

現場技術者の専任条件が緩和されました。



・現行 

請負代金4500万円(建築一式8000万円)を

超える場合は、専任の現場技術者を配置



・改正後

請負代金4500万円(建築一式8000万円)を超え

情報通信機器を活用する場合は、

監理技術者等を兼任できる

(連絡員を配置する必要あり)

・請負金額 1億円(建築一式工事 2億円)

・兼任現場数 2工事現場以下

・施工体系を確認できる情報通信技術の措置

・下請次数 3次まで

・連絡員を配置する



請負代金1億円(建築一式2億円)を

超える場合は、現場技術者を専任とする



◆営業所技術者が現場技術者を兼任できる要件が緩和

以下の要件で、営業所技術者が、

現場技術者を兼任できます。



・請負金額 1億円(建築一式工事 2億円)

・兼任現場数 1工事現場

・下請次数 3次まで

・施工体系を確認できる情報通信技術の措置

・連絡員を配置する



◆施工体制台帳提出義務の緩和

建設キャリアアップシステム等で

直接発注者が施工体制を参照できる場合は、

施工体制台帳の提出が不要となりました。



詳しくはこちらをご覧ください。

なお、ハタ コンサルタント株式会社では

最新の建設業法を含めて解説する

セミナーを開催しています。

詳しくはこちらです。



◆建設業法完全解説セミナー

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【編集後記】
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寒波が日本列島に来ています。

雪の多い地域の方は

除雪にたいへんなことでしょう。

くれぐれもご安全に。

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