社長ブログ

【がんばれ建設】NO696【建設技術】「外国人労働者の受け入れ方1」

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がんばれ建設
〜建設業専門の業績アップの秘策〜
作者;ハタ コンサルタント株式会社 降 籏 達 生
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■2014年7月15日
お世話になっている皆様。
いつもありがとうございます。
ハタ コンサルタント株式会社 降籏(ふるはた)です。
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今日の一言
「外国人技能実習生を活用する」
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現在、建設工事に関するビジネス小説を書いています。
小説を書くのは初めてのことなので
1ページ書くのに1時間程度かかってしまいますが
楽しく書いています。

書籍「高い評価を得る「技術提案」を作成するための7つのポイント」
を発刊しました。
いつも技術提案で高い評価を得ている企業の
秘伝のノウハウを公開しました。
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では本日のメインコンテンツです。

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「外国人労働者の受け入れ方1」

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人手不足に伴って、外国人労働者を受け入れようという
企業が増えています。
ただ、どのように受け入れれば良いのかが
よくわからない企業が多いことでしょう

何回かに分けて、外国人労働者問題を考えてみます。

2010年7月1日に法改正され、
「研修」と「実習(正しくは技能実習)」
では大きく制度が変わりました。

1.研修ビザ
在留期間・・・・最長1年。
実務作業・・・・公的機関以外では実務研修は行なえず、
座学研修、もしくは工場見学等のみ。
手当・・・・・・・・労働者ではないので、
「報酬」にあたらない実費支給でなければいけない。

中小企業、団体等が監理団体となって実務研修を伴う
研修生の受入れは実施できません。

2.技能実習ビザ
在留期間・・・・技能実習2号ビザへ在留資格を変更することによって、
最長3年の滞在が可能。
実務作業・・・・初期講習後、実習計画の範囲内で
実務実習を行なうことが可能。
報酬・・・・・・・・初期講習後は、労働関係法令が適用され
最低賃金を下回ることは許されない。

「技能実習制度」を利用して、最長3年の期間において、
技能実習生が雇用関係の下、
日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟をすることができます。
これらの人々は、建設現場で働いているのではなくて、
建設現場で職業訓練を受けているということになります。

技能実習ビザを使用して
日本に滞在できる期間は最長3年ですが
2015年度から在留期間を
通算8年まで延長できるようになります。

今後、この制度を活用して
どのように実際に現場に役立たせるかについて
解説します。

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【編集後記】
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本日ベトナム人の女子学生とスカイプを用いて
面談を行いました。
11月より来年2月までインターンとして実習していただきます。
行っていただきたいことはたくさんあるので
11月が楽しみです。

ちなみに日本の建設業で働くベトナム人技能実習生は
中国に次いで2番目に多いです。

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