社長ブログ

【がんばれ建設】NO697【建設技術】「外国人労働者の受け入れ方2」

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がんばれ建設
〜建設業専門の業績アップの秘策〜
作者;ハタ コンサルタント株式会社 降 籏 達 生
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■2014年7月16日
お世話になっている皆様。
いつもありがとうございます。
ハタ コンサルタント株式会社 降籏(ふるはた)です。
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今日の一言
「技能実習生は8年間就労可能」
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本日「日刊建設工業新聞」に
書籍「建設業で本当にあった心温まる物語2」
が紹介されました。
朝から本書籍のお申し込みが数十冊単位で殺到しており
事務所が大混乱、うれしい悲鳴をあげています。

とはいえ、まだまだお申し込み受け付けております。
こちらよりどうぞ。
https://hata-web.com/syoseki/index.html#s-13

では本日のメインコンテンツです。

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「外国人労働者の受け入れ方2」

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人手不足に伴って、外国人労働者を受け入れようという
企業が増えています。
ただ、どのように受け入れれば良いのかが
よくわからない企業が多いことでしょう

何回かに分けて、外国人労働者問題を考えてみます。

受け入れる方式は、企業単独型と団体監理型に
分けられます。

・企業単独型:本邦の企業等(実習実施機関)が
海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を
受け入れて技能実習を実施。

・団体監理型:商工会や中小企業団体等
営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、
傘下の企業等(実習実施機関)で技能実習を実施。

この二つのタイプのそれぞれが、技能実習生の行う活動内容により、
入国後1年目の技能等を修得する活動「技能実習1号」と、
2・3年目の修得した技能等に習熟するための活動「技能実習2号」
とに分けられます。

「技能実習1号」から「技能実習2号」になるには
技能実習生は、技能実習1号終了時に
移行対象職種・作業について技能検定基礎2級等に合格し、
在留資格変更許可を受けることが必要です。

この場合、技能実習1号で技能等を修得した実習実施機関と
同一の機関で、かつ同一の技能等について習熟するための
活動を行わなければなりません。

なお、人手不足が深刻な建設業で外国人労働者の受け入れを増やすため、
2015年度から外国人技能実習制度を拡大させる方針
がでています。

実習生の在留期間について、現行の実習期間(最長3年)に加え、
法相が指定する「特定活動」という資格で最長2年の在留延長を認め、
建設現場で働けるようにするのが柱です。
いったん帰国後、再来日して技能向上を目指す外国人の在留も認め、
実習制度に基づく在留期間を通算8年まで延ばせる仕組みとする方針だ。

政府の拡大案では、実習生の再来日について、
〈1〉1年未満に再来日した場合は最長2年
〈2〉1年以上たって再来日した場合は最長3年
――の特定活動をそれぞれ認めこととしています。

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【編集後記】
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建設技能者研修を10月に実施することになりました。
技能者の定着率を上げることができるよう
がんばります。

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