社長ブログ

建設キャリアップシステムQ&A【がんばれ建設】NO 1356【建設技術】

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【建設キャリアップシステムQ&A】
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国土交通省が推進しいる建設キャリアップシステムが2019年4月
より本運用開始されました。
しかしまだ十分に活動が浸透しているとは言えません。
そこで今回は特に元請会社から寄せられる質問について回答します。

Q1)施工管理技術者には適用しないのか?
また、施工管理技術者 兼 技能者の人は登録すべきなのか?

A) 建設キャリアアップシステム(CCUS)の目的は、技能者の
処遇改善です。
技能者は技術者に比べて、経験や技能が適切に評価されにくい
傾向があります。
その原因は、技術者はいわゆる正社員として同じ会社で働くため
経験や能力が所属企業にきちんと評価される環境にある一方、
技能者は、雇用が不安定であり、自らの経験や能力を証明しにく
いことです。
このため、業界統一のルール・共通インフラとして、一人一人の
技能者の経験や能力を蓄積するデータベースを構築することが
建設キャリアップシステムの目的です。

このような趣旨を踏まえて、技能者として元請や上位事業者から
評価される機会がある技術者であれば、登録してください。

Q2)主として元請をしている施工管理技術者が、大手建設会社の
下請として工事をする場合「技能者」として登録が必要になる
のか?

A)Q1と同じく、技能者として評価を受ける機会があり、評価を
高めたいということであれば登録してください。

Q3)今後公共工事では必須要件になるのか?
また、経審、入札参加資格申請にも活用されていくのか?

A) 今のところ、義務化されるのは、特定技能外国人のみです。
法令上、許可された業種で働いているかを国が管理することが
目的です。
そのため、現状では日本人が義務化されるとは考えにくいです。
ただし、建設キャリアップシステムの普及促進により、技能者の
処遇改善と建設業の雇用確保を図ることを国交省としては考えて
いることから、今後、何らかの形で公共発注において、活用する
ことは十分考えられます。

Q4)本記録が、技術者の専任性の確認などに使われる等、
建設業法違反の取り締まりにも使われるのか?

A) 現状ではそのようなことは考えていないようです。

Q5)元請として工事を施工する際、現場にカードリーダー設置は
必須となるのか?
(現状はまだ設置していない元請会社が多い)

A)カードリーダーを設置するか否か(どう利用するか)は、
元請(ユーザー)の判断であり、必須ではありません。

Q6)改修工事等施主の意向で工事履歴を残しにくい工事
(現場名や発注者名について秘匿を要する場合)でも、
工事履歴を残さなければならないのか?
もしも工事履歴を残せない場合、建退協の登録ができなくなら
ないか?

A)現場名、発注者名、現場住所は任意記載項目ですので、第三者
が分からないよう例えば、A邸新築工事などと登録することが
できます。

Q7)これまでの経歴は、履歴に残せないが、熟練工にとって不利
にならないか?

A) 建設キャリアップシステムのデータベースには、過去の履歴
は残せませんが、建設キャリアップシステムを活用した
「能力評価制度」においては、平成36年3月31日までの間、
所属事業者による建設キャリアップシステム登録前の経歴の証明
が認められています。

その他、ご質問があれば何でもお問い合せください。

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【編集後記】
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7月上旬にしては涼しい日が続いています。
雨が続き現場作業はたいへんでしょうが、熱中症の危険度は
やや少ないようです。
くれぐれもご安全に。