社長ブログ

施工管理技士補とは【がんばれ建設】NO 1409【建設技術】

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がんばれ建設
~建設業専門の業績アップの秘策~
作者;ハタ コンサルタント株式会社 降 籏 達 生
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■2019年10月8日

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今日の一言
「2020年改正建設業法施行」
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2019年6月に建設業法が改正され、2020年12月までに施工されます。

現在国土交通省が細則を詰めているようですが、その概要を記載
します。

●監理技術者の兼務

 元請けの監理技術者は現行規定では、建設工事の請負代金の額が
3500万円(建築一式工事は7000万円)以上である場合、
現場に専任の者でなければならないと定められています。
改正法では、政令で定める監理技術者の職務を補佐する者(技士補)
を専任で現場に配置した場合には、監理技術者の兼務を認めること
となります。

 工事の品質を確保するため、当面は2現場の兼務を可能とする
予定です。
国土交通省は、20年度にさらなる現場兼務が可能なのかなど
事例調査や制度の適用範囲を検討します。

●施工管理技士補とは

 技士補の創設に伴い、改正建設業法では、技術検定試験の内容も
規定しました。
施工技術のうち、基礎となる知識・能力を判定する第1次検定、
実務経験に基づいた技術管理、指導監督の知識・能力を判定する
第2次検定に改められます。

 第1次検定の合格者には技士補、第2次検定の合格者には技士が
それぞれ付与されます。
技士補は、上述のように監理技術者の専任緩和に関連した活用が
見込まれます。
さらに、第2次検定に合格した技士も、担い手確保のための
若手技術者活用の観点からその方策を検討するようです。

●主任技術者の配置要件緩和

 主任技術者の配置要件も緩和されます。
現行の規定では、2次や3次などすべての下請会社がそれぞれ
主任技術者を配置する必要があります。
1次下請けの直用労働者が不足し、その不足を補うための再下請け
であっても、各社に主任技術者の配置を求めています。

 建設業法の改正により、一定の要件を満たす場合に主任技術者の
配置を不要とすることができる新たな規定を設けました。
1次下請けと2次下請けの合意の下、1次下請けの主任技術者が
対象となる工種の工事について1年以上の指導監督的な実務の経験
があり、その工事現場に専任で従事する場合、2次下請けは現場に
主任技術者を置くことを不要とします。

 対象は、鉄筋工事と型枠工事を想定しています。
20年度予算における検討では、施工体制の実態調査や分析を進め
他工種への拡大可能性を検討するようです。

建設業法の改正に関しては、今後最新情報を入手次第、本メルマガ
にてお知らせします。

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【編集後記】
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昨日はご予約いただいた大量の『国土交通省 工事成績評定 
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ご活用いただき、80点を連発していただけるとうれしく思います。