改正建設業法 維持管理工事に順風か【がんばれ建設1477】
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がんばれ建設
~建設業専門の業績アップの秘策~
ハタ コンサルタント株式会社 降 籏 達 生
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■2020年1月30日
NO.1477
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今日の一言
「維持工事は日本を守る」
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巡回や清掃など日常管理を担う維持工事と
劣化・損傷箇所の補修などを行う修繕工事は
建設会社が好んで受注しない工事です。
特に、維持工事は24時間365日対応しなければならず、
しかも迅速な出動が求められます。
その割には利益率は一般に高くありません。
しかし、維持工事、修繕工事は、なくてはならない工事で、
滞ると社会活動に支障がでてしまいます。
今年の10月から施行される改正建設業法では、
請負金額3500万円以上(建築一式は7000万円以上)の工事で
義務付けている、監理技術者の専任配置規定を緩和することとしました。
維持工事を受注した建設会社が監理技術者を
補佐する技士補を置いた場合、監理技術者が2現場を
兼務できるようになります。
技士補とは、1級施工管理技士の1次試験に
合格するとなることができます。
また、これまで実施を控えてきた指名競争
入札の運用の再開を模索しています。
一般競争入札を原則としている予定価格6000万円以上の直轄工事で、
入札参加者が少ないと想定される維持工事に限って、
20年度から指名競争入札の試行を検討しているのです。
さらに、維持工事の工事成績評定が1点加点されるようになります。
具体的には、評価項目の「施工条件等への対応」に、
「維持修繕工事等規模に比して、地元調整等の手間がかかる工事」を追加。
維持修繕の受注者に1点を加点できるようになる予定です。
国土を守るために欠かせない維持、修繕工事をスムーズに行い、
国民の安全安心を守るよう推進したいものです。
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【編集後記】
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