社長ブログ

改正建設業法 維持管理工事に順風か【がんばれ建設1477】

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がんばれ建設 
~建設業専門の業績アップの秘策~
ハタ コンサルタント株式会社 降 籏 達 生
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■2020年1月30日 

 NO.1477

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今日の一言
「維持工事は日本を守る」
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 巡回や清掃など日常管理を担う維持工事と

劣化・損傷箇所の補修などを行う修繕工事は

建設会社が好んで受注しない工事です。

特に、維持工事は24時間365日対応しなければならず、

しかも迅速な出動が求められます。

その割には利益率は一般に高くありません。

しかし、維持工事、修繕工事は、なくてはならない工事で、

滞ると社会活動に支障がでてしまいます。

今年の10月から施行される改正建設業法では、

請負金額3500万円以上(建築一式は7000万円以上)の工事で

義務付けている、監理技術者の専任配置規定を緩和することとしました。

維持工事を受注した建設会社が監理技術者を

補佐する技士補を置いた場合、監理技術者が2現場を

兼務できるようになります。

技士補とは、1級施工管理技士の1次試験に

合格するとなることができます。

また、これまで実施を控えてきた指名競争

入札の運用の再開を模索しています。

一般競争入札を原則としている予定価格6000万円以上の直轄工事で、

入札参加者が少ないと想定される維持工事に限って、

20年度から指名競争入札の試行を検討しているのです。

さらに、維持工事の工事成績評定が1点加点されるようになります。

具体的には、評価項目の「施工条件等への対応」に、

「維持修繕工事等規模に比して、地元調整等の手間がかかる工事」を追加。

維持修繕の受注者に1点を加点できるようになる予定です。

国土を守るために欠かせない維持、修繕工事をスムーズに行い、

国民の安全安心を守るよう推進したいものです。

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【編集後記】
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