社長ブログ

これだけみれば建設業法がわかる【がんばれ建設1533】

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がんばれ建設 
~建設業専門の業績アップの秘策~
ハタ コンサルタント株式会社 降 籏 達 生
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■2020年4月24日
NO1533

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今日の一言
「業法は全社員が理解すべき」
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建設業法(建設業法及び公共工事の入札及び契約の

適正化の促進に関する法律)が2020年10月1日より

改正されます。

正確には、2019年6月12日に改正法が成立し、実際に

法律が適用される施行日が2020年10月1日となります。

建設業法・入契法改正案の要点です。

★長時間労働の是正

◇中央建設業審議会が工期に関する基準を作成

◇注文者が著しく短い工期による請負契約の禁止

◇著しく短い工期を結んだ発注者への勧告と公表

◇建設業者が工種ごとの作業と準備に必要な日数を見積もる

★平準化

◇公共発注者に「施工時期の平準化」の努力義務(入契法改正案)

★処遇改善

◇下請け代金のうち労務費相当分を現金払い

◇社会保険未加入の企業の建設業許可・更新を認めない

★生産性向上

◇技術検定試験を第1次検定と第2次検定に再編

◇第1次検定の合格者に対する技士補の資格創設

◇監理技術者の専任緩和(監理技術者補佐配置で2現場まで兼務)

◇専門工事一括管理施工制度の創設

◇建設資材製造業者に対する改善勧告

★持続可能な事業環境の確保

◇経営業務監理責任者の廃止

◇合併・事業譲渡、相続における円滑な事業承継

★その他改正事項

◇元請けの義務違反を通報した下請けに対する不利益な取り扱いの禁止

◇現場における下請け業者の建設業許可証掲示義務の緩和

◇技術者と技能者に知識・技術向上の努力義務

◇建設業団体に対し、災害時に建設業者と自治体の連絡調整等を行う責務

以下に、建設業法の概要と改正のポイントを、

初心者でもわかるように書きました。

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【編集後記】
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昨日は新入社員育成オンラインセミナーを開催しました。

今年の新入社員は例年よりよい顔をしています。

コロナ禍で気持ちが引き締まっているようです。

今日もこれからオンラインセミナー実施します。

がんばります。