後継者がいない建設経営者のための事業承継ガイド【がんばれ建設1538】
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がんばれ建設
~建設業専門の業績アップの秘策~
ハタ コンサルタント株式会社 降 籏 達 生
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■2020年5月7日
NO1538
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今日の一言
「建設業登録承継要件が緩和」
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今回の建設業法改正にて、建設業許可の承継制度が始まります。
現行の建設業許可制度では、『事業譲渡』、『合併』、『分割』や『相続』が
あっても『建設業許可』は承継できません。
具体的には現行制度では上記のような『承継』があった場合、
事業を譲り受けた側は『建設業許可』を許可行政庁(都道府県知事又は
国土交通大臣)に新規に申請し、許可審査期間を経て、
改めて『建設業許可』を取得する必要があります。
譲った側は『廃業届』を作成し、許可行政庁に許可が失効したことを
届け出ます。
これが今回の業法改正により、『事前の認可』を得れば承継が可能になります。
このことで、『許可の空白期間』がなくなります。
また、現行制度では建設業許可を取得した個人に『相続』が発生しても、
その許可は相続人には承継されません。
今回の改正によって、例えば個人で許可を受けている父親に相続が発生した
場合に事業を引き継ぐ予定の長男が父親の建設業許可を承継し、
事業を継続できる可能性があります。
つまり建設業許可が途切れることなく、親子に渡って事業を継続できる
可能性があるのです。
●合併等による承継
1.『事業譲渡』『合併』『分割』のいずれも当事者同士があらかじめ、
許可行政庁(都道府県知事又は国土交通大臣)に認可を申請する。
2.事前の認可が下りると、『事業譲渡』『合併』『分割』の
それぞれ効力発生日に『建設業許可を受けた地位』も同時に承継できる。
3.許可の有効期間(5年間)は承継の日の翌日から改めて起算
●相続による承継
1.被相続人の死亡後30日以内に相続人から『認可』を申請
2.認可の申請後は、被相続人死亡の日から認可を受ける日までは、
被相続人の『建設業許可』は相続人に対する許可とみなされる。
3.許可の有効期間(5年間)は承継の日の翌日から改めて起算
また、現行の建設業許可制度では『「建設業の経営業務に関して
5年以上の経験者」が役員(個人の場合は事業主)のうち1名以上
(主たる営業所に)常勤していること』が重要な要件のひとつと
なっていますが、この規定が廃止されます。
改正後は、『経営管理責任体制』を求めるとされています。
・建設業の経営または管理職経験を通算5年以上持つ者を役員に配置
・建設業以外での経営経験を5年以上持つ者を役員に配置
このいずれかにプラスして、役員を補助する者を配置すればよいと
されています。
なお、事業承継の具体的な進め方や、具体例が
「中小建設業のための事業承継ガイド」として建設業振興基金の
ホームページにアップされています。ぜひご一読ください。
https://www.kensetsu-kikin.or.jp/management/syoukeiguide/
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【編集後記】
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GW中はどこにもでかけられず、読書三昧でした。
約20冊を読むことができました。
内容は、随時本メルマガにて紹介します。