専門工事業への休業補償はされるのか【がんばれ建設1540】
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がんばれ建設
~建設業専門の業績アップの秘策~
ハタ コンサルタント株式会社 降 籏 達 生
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■2020年5月11日
NO1540
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今日の一言「専門工事業を守れ」
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新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言の長期化が見込まれる中、
専門工事会社の存続に影を落とし始めています。
大手・準大手ゼネコンで工事の中断が広がり、
休業補償を求める声が強まっています。
一部ゼネコンでは既に再開後の現場への復帰などを条件として
協力会社の休業補償を提示している模様です。
ある専門工事業者は「元請けからの休業補償がなく助成金だけで賄うことに
なったら、数カ月後には社員に退職金を支払い、30日分の解雇手当を
支給して、廃業しなければならない。最悪の場合、倒産も考えられる」
と危機感を募らせています。
技能者の休業手当てに加え、機械・資機材などのリース料、一般管理費などを
どのくらい補償してもらえるのか見通しが立たず、
先行きへの不安は募るばかりです。
そのため、元請けや現場ごとの判断ではなく、
統一した判断のもとでの工事中止を求めています。
現状、工事を中断している現場もあれば、稼働している現場もあり、
一律でありません。
政府が緊急事態宣言を発令したいま、感染拡大が終息するまで、
「国土交通省には全現場の一斉中断を要請してもらう必要がある」と
指摘する意見もある一方で、「できるだけ、中断しないで継続してほしい」との
声もあり、会社の経営と作業員の感染防止の二律背反の課題に苦悩しています。
専門工事業界は、若年者の入職が少なく、慢性的な人手不足の状態で
「いま抱えている労働者を手放したくない」のであれば、相応の休業補償を
しなければなりません。
労働基準法では休業前3カ月の平均賃金の60%以上の休業手当を
支払わなければならないとされています。
その費用をどのようにして確保するかという課題が生じます。
元請けの休業手当の対応は「支給しない」とする企業もあれば、
80%の休業補償を打ち出したゼネコンもあります。
休業によって工事再開時に技能者が戻らないことを不安視するゼネコンも多く、
100%補償する代わり、工事再開後に復帰することを条件にした
ゼネコンもあるようです。
発注者や元請けによって判断が異なるため、
「対応するためにも何らかの指針を出してもらいたい」との
声が専門工事業者から上がっています。
また、「中断した工事と継続している工事で対応に差が出るため、
安易に補償すれば、後々、大きな問題に発展しかねない」と
補償を躊躇するゼネコンがあるほか、
「元請けからの指示で休業になった場合、元請けとの交渉になるが、
現場単位で個別の交渉になると思う」と推察する専門工事業経営者も多く、
休業補償の費用負担は感染終息後も大きな影を落としそうです。
加えて、機械や資機材のリース料、現場経費などの諸経費の扱いも
課題になってきます。
これらの負担額も元請けに請求する考えの専門工事企業は多くあります。
5月から「持続化給付金」制度の運用が始まりました。
資本金十億円未満の企業・個人事業主で「売り上げ」が昨年同月比で
半減以下の月が、この1月から12月の間で「最大瞬間風速」で
ひと月でもあれば、
法人:上限200万円
個人事業主:上限100万円
が支給されます(返済不要)。
以下に示す「申請窓口」からアクセスください。
持続化給付金ウェブサイト(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
〇申請窓口 https://jizokuka-kyufu.jp
〇よくあるお問合せ https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html
〇お問合せ先
持続化給付金事業 コールセンター
直通番号:0120-115-570、
IP電話専用回線:03-6831-0613
受付時間:8時30分~19時00分
(5月・6月(毎日)、7月から12月(土曜日を除く))
困っている協力会社の方々にもこの情報をお知らせください。
建設通信新聞 5月1日記事を一部参考にしました。
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【編集後記】
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「一流の技術者になるための 建設技術力強化
オンラインセミナー」(CPDS 5ユニット)
の募集を始めました。
6月開講 原価低減、工期短縮、交渉力強化
の内容で、平日コース、土曜コースがあります。