社長ブログ

監理技術者はテレワークでも務めることができるのか【がんばれ建設1547】

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がんばれ建設
~建設業専門の業績アップの秘策~
ハタ コンサルタント株式会社 降 籏 達 生
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■2020年5月21日
NO1547

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今日の一言
「工事契約の締結で電子メール使用可」
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コロナ禍の影響が工事現場運営にも生じているようです。

日経コンストラクション5月15日記事に、

国土交通省への取材記事が掲載されていました。

現場運営に参考になると思いましたの、下記に紹介します。

(国土交通省建設業課高芝利顕・建設業適正取引推進指導室長への取材結果)

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●問:営業所の専任技術者や工事現場の監理技

術者などは、テレワークでも務めることができるか。

答:「専任」の状態が保たれ、営業所や現場と連絡が取れるなら

  テレワークでも可能。

建設業法は建設業許可の要件として、営業所に専任技術者の配置を、

土木工事の場合は下請け、金額が4000万円以上の工事に監理技術者の

配置を義務付けている。

それぞれに該当する技術者がテレワークとなることについて、

高芝室長は次のように説明する。

 

「担当する営業所や工事の専任という状態が保たれ、

 営業所などと常に連絡が取れる態勢となっていれば問題はない」

 

●問:工事契約の締結で電子メールを利用してもよいか。

答:建設業法19条3項などに定めた要件を満たせば利用できる。

 

違反に対する罰則こそないものの、建設業法は建設工事請負契約の

手続きとして、署名または記名押印をした書面を取り交わすことを

19条で定めている。

 

しかし、対面だけでなく外出を極力控えたい発注者から、

電子メールなどを利用した電子契約を求められることもあり得る。

同法19条3項が、書面によらない電子契約を可能としている。

メールに添付して書面の代わりに取り交わす、

PDFファイルなどの電子データについては、

同法施行規則13条の2の2項で、2つの要件を定めている。

 

1つはプリンターに出力して書面を作成できること。

もう1つは、ファイルに記録された契約事項について、

改変が行われていないかどうかを確認できる措置を講じていることだ。

後者の措置としては、電子署名や電子的な証明書の添付が必要になる。

施行規則13条の2の2項については、国交省が2001年3月にガイドラインを

発表したほか、経済産業省も18年1月、電子契約サービスを所管する官庁の

立場から解釈を提示している。

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現場運営の方法は、法の趣旨を守りながらも臨機応変に対応しているようです。

コロナ禍を契機として古い習慣を変えるチャンスでもあります。

業務のICT化を進めたり、書類の電子化を進めることで働き方改革を

進めることもできます。

ICTに詳しい若手社員を「ICT委員」に任命にして大きく変えてきましょう。

今後も最新情報を収集して、本メルマガでお伝えします。

 

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【編集後記】
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本日は1日中スタジオにこもって、最新のDVD用動画収録でした。

さすがに終盤は声がかすれ気味でしたが、

集中力を切らさずやりきりました。

これから編集作業です。