新任の現場責任者に必要なスキル2「知らなかったでは済まされない」【がんばれ建設1679】
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がんばれ建設
~建設業専門の業績アップの秘策~
ハタ コンサルタント株式会社 降 籏 達 生
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■2020年12月15日
NO1679
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今日の一言
「法規制ハンドブック」
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新たに現場責任者として工事案件を担当するためには
どのような能力が必要でしょうか。
5回に分けて解説しています。
第2回の今回は、現場で生かせる法律の知識です。
現場運営上、特に必要な法律は、
労働安全衛生法、建設業法、環境関連法です。
現場責任者を任せられる人は、
おそらく2級、もしくは1級施工管理技士の有資格者でしょう。
しかし資格を持っているからといって、法知識があるかといえば、NOです。
それは試験勉強のために詰め込んだ情報であり
現場で役に立たないため「雑識」といいます。
これらの情報を整理して、
現場で使えるようにしてはじめて「知識」となります。
例えば、以下のような内容です。
・現場運営に必要な建設業法上、労働安全衛生法上で必要な「有資格者」とは
・着工前、作業開始前、工事中、竣工後に必要な
建設業法上、環境関連法上、労働安全衛生法上「届出」とは
・協力会社への見積り、契約、支払い時に配慮が必要な法規制とは
例えば
仮設備の設置届、協力会社へ見積依頼の際の依頼書の書き方、
水質汚濁防止法、大気汚染防止法、廃棄物処理法の規制に
該当する場合の対応方法
が不十分な事例をよくみかけます。
これらを知らないまま、現場責任者に任命してはいけません。
知らぬ間に法違反を犯し、もしも摘発されれば
現場責任者本人とともに、所属会社も罰せられるおそれがあります。
かといってすべての法規制を頭の中に入れることは不可能です。
そのため「法規制ハンドブック」のようなものを現場にて常時携帯し、
いつでも見られるようにすることが欠かせないでしょう。
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【編集後記】
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今日は雪の地域が多いようです。
除雪部隊の皆さんはいよいよ出番ですね。
寒い中、暗い中の出動はたいへんですが、
多くの方が皆さんのがんばりに感謝しています。
くれぐれも安全運転にてよろしくお願いします。