社長ブログ

新任の現場責任者に必要なスキル2「知らなかったでは済まされない」【がんばれ建設1679】

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
がんばれ建設 
~建設業専門の業績アップの秘策~
ハタ コンサルタント株式会社 降 籏 達 生
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■2020年12月15日
NO1679

**************************************************
今日の一言
「法規制ハンドブック」
**************************************************

新たに現場責任者として工事案件を担当するためには

どのような能力が必要でしょうか。

5回に分けて解説しています。

第2回の今回は、現場で生かせる法律の知識です。

現場運営上、特に必要な法律は、

労働安全衛生法、建設業法、環境関連法です。

現場責任者を任せられる人は、

おそらく2級、もしくは1級施工管理技士の有資格者でしょう。

しかし資格を持っているからといって、法知識があるかといえば、NOです。

それは試験勉強のために詰め込んだ情報であり

現場で役に立たないため「雑識」といいます。

これらの情報を整理して、

現場で使えるようにしてはじめて「知識」となります。

例えば、以下のような内容です。

・現場運営に必要な建設業法上、労働安全衛生法上で必要な「有資格者」とは

・着工前、作業開始前、工事中、竣工後に必要な

 建設業法上、環境関連法上、労働安全衛生法上「届出」とは

・協力会社への見積り、契約、支払い時に配慮が必要な法規制とは

例えば

仮設備の設置届、協力会社へ見積依頼の際の依頼書の書き方、

水質汚濁防止法、大気汚染防止法、廃棄物処理法の規制に

該当する場合の対応方法

が不十分な事例をよくみかけます。

これらを知らないまま、現場責任者に任命してはいけません。

知らぬ間に法違反を犯し、もしも摘発されれば

現場責任者本人とともに、所属会社も罰せられるおそれがあります。

かといってすべての法規制を頭の中に入れることは不可能です。

そのため「法規制ハンドブック」のようなものを現場にて常時携帯し、

いつでも見られるようにすることが欠かせないでしょう。

*************************************************
【編集後記】
*************************************************

今日は雪の地域が多いようです。

除雪部隊の皆さんはいよいよ出番ですね。

寒い中、暗い中の出動はたいへんですが、

多くの方が皆さんのがんばりに感謝しています。

くれぐれも安全運転にてよろしくお願いします。