内容が不明な設計変更時に下請負契約をどのようにして結べば良いのか【がんばれ建設1699】
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がんばれ建設
~建設業専門の業績アップの秘策~
ハタ コンサルタント株式会社 降 籏 達 生
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■2021年1月22日
NO1699
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今日の一言
「協力会社を保護する」
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建設業法が2020年10月に改正されました。
その後、建設業法に関する質問をよく受けます。
今回は、設計変更時の下請負契約についての対応を考えましょう。
設計変更などの理由で、
工期変更や、それに伴う工事費の変更などが生じた場合でも、
工事着手前に下請負契約を見直さないといけません。
その際、課題になるのは、
その時点で追加工事の内容や変更工期が確定できない場合が多いことです。
そのような場合には、正式な下請負契約を結べません。
そこで、建設業法では追加工事の着工前に、
下記の事項を記載した書面を取り交わすこととしています。
1.下請負人に追加工事等として施工依頼する工事の具体的な作業内容
2.当該追加工事等が契約変更の対象となること及び契約変更等を行う時期
3.追加工事等に係る契約単価の額
次の課題は、
工事費が増えても、発注者がその金額を負担してくれない場合です。
いわゆる業者側の持ち出し工事になります。
民間工事の場合、よくこういうことになります。
官庁工事であっても、設計変更が認められない場合があります。
しかしその場合でも、
下請負人から費用の増額を求められた場合、
元請負人はその金額を不当に減額してはいけないことになっています。
少なくとも、下請負人が必要とする原価を考慮し
請負金額を変更する必要があります。
両方のルールとも、元請けとしては厳しい内容ですが、
まずは建設業法をよく理解して、工事運営することが重要です。
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【編集後記】
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週末は全国的に雨模様のようです。
コンクリート打設を予定している方は困っていることでしょう。
大降りにならないこと、祈っています。