社長ブログ

建設業法改正 3つのポイントを理解すると生産性向上する【がんばれ建設1717】

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
がんばれ建設 
~建設業専門の業績アップの秘策~
ハタ コンサルタント株式会社 降 籏 達 生
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■2021年2月22日
NO1717

**************************************************
今日の一言
「業法で働き方改革の促進」
**************************************************

令和2年に建設業法が改正されました。

人手不足、高齢化の進展、

そして建設業の事業承継が困難であることを背景として

改正のポイントは3つあります。

働き方改革の促進

現場の生産性向上

建設業を営む企業の継続

それぞれ以下のように改正されました。

POINT1 建設業の「働き方改革」の促進

○工期の適正化

工期に関する基準を作成

著しく短い工期による請負契約の禁止

発注者は、適正な工期、施工時期の平準化の処置を講ずる

○現場の処遇改善

社会保険の加入を許可要件化

下請代金のうち、労務費相当分は現金払い

POINT2 現場の生産性向上

○技術者の関する規制の合理化

監理技術者を補佐する技士補を配置する場合、兼任を可とする

主任技術者は一定の要件を満たす場合は配置不要

POINT3 建設業を営む企業の継続

○災害時における建設業団体の責務の追加

建設業者と地方公共団体との連携の努力義務化

○持続可能な事業環境の確保

経営管理責任者に関する規制を合理化

建設業の許可にかかる小計に関する規定の整備について

詳しくは以下にまとめましたので、ご覧ください。

*************************************************
【編集後記】
*************************************************

週末は沖縄にて研修を実施しました。

気温は20度、桜はもう散っており、

日差しは、夏そのものでした。

コロナ禍が落ち着くと、ゆっくり訪れたいものです。