社長ブログ

監理技術者の病気で3ヶ月の営業停止となる【がんばれ建設1726】

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がんばれ建設 
~建設業専門の業績アップの秘策~
ハタ コンサルタント株式会社 降 籏 達 生
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■2021年3月10日
NO1726

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今日の一言
「ストレスチェック実施しよう」
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国土交通省は、予定していた監理技術者が病気で配置できなくなり、

落札した護岸工事の契約を辞退した建設会社を3カ月の指名停止としました。

建設会社は代わりの監理技術者を確保できず、指名停止等措置要領の

「不正または不誠実な行為」に当たると判断されたのです。

代わりの監理技術者を確保できなかった建設会社の責任とはいえ、

契約辞退に対する発注者の姿勢は厳しく感じます。

対象工事は「護岸工事」で、受注者の発案で施工手順の工夫を行う

「生産性向上チャレンジ」の試行工事や

ICT(情報通信技術)活用工事の対象となっていました。

受注確定後、配置予定だった監理技術者が自身の病気の診断書を

会社に提出し、職務を遂行できないと申し出ました。

国土交通省によると、技術者は高齢ではないといいます。

また、受注者側の事情がどうであれ、契約を辞退する行為自体が

罰則の対象になると考えているようです。

発注者が何カ月もかけて準備した入札手続きを台無しにするという理由です。

加えて、契約辞退は、資格を取って入札に参加する有資格業者の

本分にもとる行為だと指摘。

契約を辞退した会社はその理由にかかわらず、

一律3カ月の指名停止としています。

その際、「病気療養」も例外ではありません。

技術者が不足しがちな中小の建設会社にとっては、

一見、厳しい措置に映ります。

しかし、建設会社が社員の健康管理をするのは当然のことです。

社員の肉体的に健康であることはもとより、

精神的にも問題があることを事前にチェックすることが重要です。

肉体的な健康診断は、1年に1度義務づけられていますが、

ストレスチェックは、社員数50人未満の会社では努力義務です。

ぜひ、小規模建設会社であっても、ストレスチェックを定期定期に実施し、

社員の健康を守ることで、着実な施工を心がけたいものです。

日経クロステック/日経コンストラクション

2021.03.02記事を一部参考にしました。

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【編集後記】
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昨日より、2年生研修を実施しています。

2年生とは、2020年4月、

つまりコロナ禍のまっただ中に入社した方です。

例年のようにしっかりした新入社員研修ができず、

不安な中で現場に配属されている方が多いです。

今年4月に2021年の新入社員が入る前に、

立派な先輩になって欲しいという思いで開催しています。

若干空席があるので、ぜひ2年生に受講させてあげてください。