社長ブログ

監理技術者は、在籍出向者、派遣社員、有期雇用社員でもよいのか【がんばれ建設1746】

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がんばれ建設 
~建設業専門の業績アップの秘策~
ハタ コンサルタント株式会社 降 籏 達 生
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■2021年4月8日
NO1746

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今日の一言
「様々な「技術者」を理解しよう」
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建設業法には、様々な「技術者」がでてきます。

監理技術者、主任技術者、専門技術者、専任技術者です。

また、経営事項審査には「技術職員」ということばがあります。

それぞれ、在籍出向者、派遣社員、有期雇用社員でも

該当するのでしょうか。

監理技術者制度運用マニュアル、建設業許可事務ガイドライン、

経営事項審査の事務取扱について-に書かれている内容を

抜粋して記載します。

現在、人手不足で、技術者のやりくりがたいへんですが、

以下の原則を踏まえた上で、在籍出向者、派遣社員、

有期雇用労働者の活躍の舞台を整えたいものです。

監理技術者・主任技術者・専門技術者

「建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であることが必要」

「直接的な雇用関係」とは、雇用に関する関係(賃金、労働時間、

雇用、権利構成)が存在することをいう。

在籍出向者、派遣社員については、

直接的な雇用関係にあるとはいえない。

「恒常的な雇用関係」とは、一定の期間にわたり当該建設業者に

勤務し、日々一定時間以上職務に従事する。

入札の申込のあった日以前に3ヶ月以上の雇用関係にあることが必要。

在籍出向者;×認められない

(企業集団確認を受けた場合は親会社及び

その連結子会社間で認められる)

派遣社員;×認められない

有期雇用労働者;○認められる

専任技術者

「専任」の者とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事する

ことを要する者をいう。

その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人事権の

状況等により「専任」か否かの判断を行う。

在籍出向者;○認められる

派遣社員;×認められない

有期雇用労働者;○認められる

経営事項審査の加点対象となる技術職員

審査基準日以前に6か月を超える恒常的な雇用関係があり、

かつ、常時雇用されている者。

在籍出向者;○認められる

派遣社員;×認められない

有期雇用労働者;×認められない

(65歳以下で継続雇用制度の適用を受けている者は認められる)

行政書士法人名南経営 メールマガジンを一部参考にしました。

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【編集後記】
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新入社員研修を、名古屋、東京と開催し、

本日は、大阪にて実施しています。

コロナ禍ではありますが、

感染に十分に配慮しながら行っています。

社会人としての第一歩を

安心して歩み始めることができるよう、

一所懸命に実施します。

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