社長ブログ

元請が下請に資材運搬を依頼したら法律違反になるって本当?【がんばれ建設1778】

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
がんばれ建設 
~建設業専門の業績アップの秘策~
ハタ コンサルタント株式会社 降 籏 達 生
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■2021年6月4日
NO1778

**************************************************
今日の一言
「運送業許可」
**************************************************

建設業では、資材を運搬することは頻繁にあります。

しかし、必要な許可を取得していなければ、

違法になります。

ケース1 

元請A社が1次下請B社に資材運送を依頼し、

B社が自社のトラックで資材運搬した場合

この場合、1次下請B社は「一般貨物自動車運送事業」

(取引先が2社以上ある運送業)、

もしくは、「特定貨物自動車運送事業」(取引先は1社のみの

運送業)の許可が必要です。

運送業許可を取らないまま資材運搬をすると、違法行為となります。

ケース2 

元請A社が1次下請B社に資材運送を依頼し、

B社は2次下請C社に再委託して、C社が自社のトラックで

資材運搬した場合

この場合、1次下請B社は「第一種貨物利用運送事業」が必要であり、

2次下請C社は「一般もしくは特定貨物自動車運送事業」の許可が

必要です。

「一般貨物自動車運送事業許可」が不要なケースでは、

許可なく運送することができるケースを見ていきましょう。

ケース1)自社の荷物を運ぶ場合

自社で製造した製品・商品などを、トラックで加工先や得意先まで

運ぶ場合、運送業の許可は不要です。

ケース2)運賃をもらわずに荷物を運ぶ場合

他社の製品・商品などを運賃をもらわずに運ぶ場合は、

運送業許可は不要です。

しかし、以下の場合は、運送業許可が必要です。

1次下請が元請依頼の資材を運ぶ場合で、請求書には

「運賃」と書いていないが、実質的に運賃が人工代などに

含まれているとき。

ケース3)軽自動車(軽トラ)で荷物を運ぶ場合

他人から依頼を受けて運賃をもらって荷物を運ぶ場合でも、

軽自動車を使う場合は運送業にあたりません。

ただし、軽自動車を使う運送を行う場合は、

「貨物軽自動車登録」が必要です。

ケース4)自動2輪車(バイク)を使って荷物を運ぶ場合

他人から依頼を受けて運賃をもらって荷物を運ぶ場合でも、

2輪自動車=バイクを使う場合は運送業にあたりません。

ただし、2輪自動車を使う運送を行う場合は、

「貨物軽自動車登録」が必要です。

ちなみに2輪車の排気量が125cc未満のものを使用する場合は、

貨物軽自動車登録は不要です。

協力会社に資材の運搬を依頼する場合に、法解釈を誤ると、

違法行為となります。

元請会社が監督責任を問われる可能性もあります。

法違反にならないよう、十分に注意しましょう。

*************************************************
【編集後記】
*************************************************

昨日は雲仙普賢岳噴火から30年でした。

私は復興工事のために、島原に出かけたことがあります。

自然の驚異の前に、人は無力ですが、

少しでもその被害を少なくできるよう、

建設技術力を高めるため、

今後も努力しようと改めて思いました。

*************************************************