協力会社が社会保険に加入しているかどうかは、どうすればわかるのか【がんばれ建設1799】
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がんばれ建設
~建設業専門の業績アップの秘策~
ハタ コンサルタント株式会社 降 籏 達 生
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■2021年7月7日
NO1799
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今日の一言
「若手入職増のために」
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元請業者は協力会社に対して、社会保険の加入状況を確認してから、契約をし、
現場への入場を許可する必要があります。
では、どのような方法で、社会保険加入の有無を確認すれば良いのでしょうか。
まず、社会保険の加入が除外されている条件を解説します。
●雇用保険
事業主;加入不可
労働者;1週間の労働時間が20時間未満、
もしくは31日以上継続して雇用される見込がないものは適用除外
●健康保険、厚生年金保険
常時使用される者が5人未満の個人事業所;適用除外
1週の労働時間が正社員の3/4未満の者;適用除外
日雇い労働者、2ヶ月未満の労働者;適用除外
次に、どのように確認するかを解説します。
●建設キャリアアップシステム
建設キャリアアップシステムの事業者登録申請時に、
社会保険等に加入していることを証明する資料が求められています。
そのため、当システムに登録されていることを確認すればOKです。
●再下請負通知書
再下請負通知書には、「健康保険等の加入状況」の欄があり、
健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入状況に関する事項を
記載することとなっています。
●作業員名簿
令和元年度の建設業法等の一部改正により、
作業員名簿の作成が義務化されました。
各作業員の加入している健康保険、
年金保険及び雇用保険の加入状況に関する事項を
記載することされています。
建設キャリアアップシステムを使用しない場合、
健康保険証のコピー、標準報酬決定通知書等関係資料のコピーや
雇用保険被保険者証のコピー等を提示させることも重要です。
●サイトにより確認
雇用保険は、厚生労働省の労働保険適用事業場検索サイト(http://chosyu-web.mhlw.go.jp/LIC_D)、
厚生年金は、日本年金機構の厚生年金・健康保険適用事業所検索システム
(https://www.nenkin.go.jp/do/search_section/)
にて適用状況を確認できます。
協力会社の労働者が社会保険に加入していないことが判明した場合、
以下の3つの対応をすべきと建設業法で定められています。
(1)現場での法令遵守指導の実施
(2)下請業者の法令違反については是正指導
(3)下請業者が是正しないときの許可行政庁への通報
社会保険の完全加入を達成し、多くの若手人材が建設業に入職するよう、
さらなる努力が必要です。
行政書士法人名南経営
建設業法令情報メールマガジン2021年6月28日号を一部参考にしました。
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【編集後記】
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今日は七夕です。今から30年ほどまえに
長野県松川町でダム工事をしているときに、
空を見上げました。
すると満天の星空で、織姫と彦星が天の川を挟んで
はっきり見えたことを今でも覚えています。
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