労災事故で労基署からおとがめなくても指名停止【がんばれ建設1841】
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がんばれ建設
~建設業専門の業績アップの秘策~
ハタ コンサルタント株式会社 降 籏 達 生
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■2021年9月17日
NO1841
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今日の一言
「3者への届出を忘れずに」
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今年7月、国土交通省発注の工事現場で労災が発生しました。
不休災害であったこともあり、
監督署も警察も問題なしと判断しましたが、
国土交通省は、共通仕様書記載事項を順守しなかったとして、
1ヶ月の指名停止処分としました。
事故は、ブロックの転置作業の終了後、
ブロックを吊るサスペンダーの上部ワイヤを
クレーンフックから外した際に、
ワイヤが跳ねて作業員の顔面を直撃。
前額部裂創のけがを負ったものです。
被災者は直ちに病院に行き、労災として書類を作成し
元請安全部長に提出しました。
元請安全部長は、作業員のけがを軽傷だと判断。
現場代理人に一連の経緯を話しませんでした。
事情を知らない現場代理人は、発注者や労基署、
警察署に事故を報告しませんでした。
ところが約2週間後、その3者にほぼ同時に届け出ました。
発注者である国土交通省が事情を知り、
元請に確認したため、届け出たようです。
結局元請は、労基署と警察署からおとがめを受けませんでした。
しかし、国土交通省は、
「工事現場で事故が発生した場合、規模の大小にかかわらず、
受注者は直ちに発注者に報告しなければならない」
と定めた共通仕様書の規定に反し、
指名停止措置要領の「契約違反」に当たると認定しました。
その結果、1ヶ月間の指名停止処分となったのです。
被害が小さな事故であっても、
発注者、労基署、警察署への届出は
遅滞なく実施する必要があることを
改めて認識した事故でした。
日経クロステック/日経コンストラクション
2021.09.13記事を一部参考にしました。
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【編集後記】
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台風が近づいており、全国的に天候が荒れるようです。
現場の養生がたいへんでしょうが、
くれぐれもご安全に。