監理技術者資格者証を申請するとき、実務経歴証明のハードル上がる【がんばれ建設1854】
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がんばれ建設
~建設業専門の業績アップの秘策~
ハタ コンサルタント株式会社 降 籏 達 生
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■2021年10月13日
NO1854
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今日の一言
「工事ごと書類を保管しよう」
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10月1日、一般社団法人建設業技術者センターの
監理技術者資格者証の手引きが新しくなりました。
実務経験不正が多発したため、証明のハードルが
かなり高くなっています。
今後工事経験を積み重ねるたびに、
公共工事の場合は、
コリンズ工事カルテの写し、施工体制台帳、
施工体系図又は工程表の写し
民間工事の場合は、
工事経歴書、請負契約書等の写し、工事仕様書の抜粋、
施工体制台帳、施工体系図又は工程表等の写し
を各自が保管しておく必要があるでしょう。
また実務経歴を証明できる人の氏名と電話番号を
記載することとなりました。
人間関係を良好にしておく必要もありそうです。
これは施工管理技士の受験申請の際も同様です。
以下、「監理技術者資格者証の手引き」の変更内容です。
1.電子申請の推進について
すべての申請及び変更届が電子申請の対象
実務経験証明書等を含む全ての添付書類を
電子申請に添付できる
○原本の提出が必要であった添付書類を「写し」の提出とする。
○すべての添付書類を電子申請に添付することを必須とする
→すべての申請及び変更届について電子申請が可能になり、
且つワンストップで手続きが完了
2.実務経験による申請について
不正防止対策のため
実務経験証明書の証拠書類の提出を必須とする。
申請者負担の軽減のため
実務経験証明書の様式を電子申請を可能とする。
(1)実務経験による申請に必要な実務経験証明書
(添付書類)の改正について
1)不正防止対策の観点からの改正
○指導監督的実務経験の工事については、
添付書類として次の証拠書類(エビデンス)を
必ず提出
a.公共工事について
1.工事内容と申請者の職名等を確認できるコリンズ
工事カルテ等の写し
2.【1の補完書類】施工体制台帳、施工体系図又は
工程表等の写し
b.民間工事について
1.工事経歴書、請負契約書等の写し
2.【1の補完書類】工事仕様書の抜粋等
3.申請者の職名等を確認できる施工体制台帳、
施工体系図又は工程表等の写し
○実務経験証明書には、それら証拠書類について
「説明できる者」の氏名、所属、電話番号を必ず記載
「説明できる者」とは、証明企業に所属している
責任ある立場の方を原則とする。
資格審査の際に、証拠書類に記載される工事内容、
経験期間、工事での職名、卒業証明書の内容等について
「説明できる者」に必ず確認する。
具体的には次の管理職を想定している。
・申請者の経験時の上司に当たる管理職
(工事責任者等)
・証拠書類の提出に携わった部署の管理職
(契約担当課等)
・申請者の経歴が把握できる人事部局の管理職
(人事課等)
※企業の規模によっては証明者、若しくは役員クラス
になる場合もある。
2)実務経験証明書の作成における申請者負担の
軽減等の観点からの改正
○証明者による証明印、申請者による誓約印の廃止
証明企業によるエビデンスの提供と「説明できる者」
による確認によって、証明企業の証明者によって
証明されたものとみなす。
○工事内容の記載をチェック方式に変更と
実務経験年数総括表の廃止
建設工事の例示(建設省計建発第46条別表)に基づき
予め建設工事の例示を記載した専用様式を利用し、
建設工事の例示の中から該当するものに
チェックする方式に変更。
詳しくは、以下をご覧ください。
一般財団法人 建設業技術者センター