社長ブログ

監理技術者資格者証を申請するとき、実務経歴証明のハードル上がる【がんばれ建設1854】

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がんばれ建設 
~建設業専門の業績アップの秘策~
ハタ コンサルタント株式会社 降 籏 達 生
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■2021年10月13日
NO1854

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今日の一言
「工事ごと書類を保管しよう」
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10月1日、一般社団法人建設業技術者センターの

監理技術者資格者証の手引きが新しくなりました。

実務経験不正が多発したため、証明のハードルが

かなり高くなっています。

今後工事経験を積み重ねるたびに、

公共工事の場合は、

コリンズ工事カルテの写し、施工体制台帳、

施工体系図又は工程表の写し

民間工事の場合は、

工事経歴書、請負契約書等の写し、工事仕様書の抜粋、

施工体制台帳、施工体系図又は工程表等の写し

を各自が保管しておく必要があるでしょう。

また実務経歴を証明できる人の氏名と電話番号を

記載することとなりました。

人間関係を良好にしておく必要もありそうです。

これは施工管理技士の受験申請の際も同様です。

以下、「監理技術者資格者証の手引き」の変更内容です。

1.電子申請の推進について

すべての申請及び変更届が電子申請の対象

実務経験証明書等を含む全ての添付書類を

電子申請に添付できる

○原本の提出が必要であった添付書類を「写し」の提出とする。

○すべての添付書類を電子申請に添付することを必須とする

→すべての申請及び変更届について電子申請が可能になり、

且つワンストップで手続きが完了

2.実務経験による申請について

不正防止対策のため

実務経験証明書の証拠書類の提出を必須とする。

申請者負担の軽減のため

実務経験証明書の様式を電子申請を可能とする。

(1)実務経験による申請に必要な実務経験証明書

(添付書類)の改正について

1)不正防止対策の観点からの改正

○指導監督的実務経験の工事については、

添付書類として次の証拠書類(エビデンス)を

必ず提出

a.公共工事について

1.工事内容と申請者の職名等を確認できるコリンズ

工事カルテ等の写し

2.【1の補完書類】施工体制台帳、施工体系図又は

工程表等の写し

b.民間工事について

1.工事経歴書、請負契約書等の写し

2.【1の補完書類】工事仕様書の抜粋等

3.申請者の職名等を確認できる施工体制台帳、

施工体系図又は工程表等の写し

○実務経験証明書には、それら証拠書類について

「説明できる者」の氏名、所属、電話番号を必ず記載

「説明できる者」とは、証明企業に所属している

責任ある立場の方を原則とする。

資格審査の際に、証拠書類に記載される工事内容、

経験期間、工事での職名、卒業証明書の内容等について

「説明できる者」に必ず確認する。

具体的には次の管理職を想定している。

・申請者の経験時の上司に当たる管理職

(工事責任者等)

・証拠書類の提出に携わった部署の管理職

(契約担当課等)

・申請者の経歴が把握できる人事部局の管理職

(人事課等)

※企業の規模によっては証明者、若しくは役員クラス

になる場合もある。

2)実務経験証明書の作成における申請者負担の

軽減等の観点からの改正

○証明者による証明印、申請者による誓約印の廃止

証明企業によるエビデンスの提供と「説明できる者」

による確認によって、証明企業の証明者によって

証明されたものとみなす。

○工事内容の記載をチェック方式に変更と

実務経験年数総括表の廃止

建設工事の例示(建設省計建発第46条別表)に基づき

予め建設工事の例示を記載した専用様式を利用し、

建設工事の例示の中から該当するものに

チェックする方式に変更。

詳しくは、以下をご覧ください。

一般財団法人 建設業技術者センター

https://www.cezaidan.or.jp/index.html