企業のパワハラ防止措置 2022年4月に義務化 対策を急げ【がんばれ建設1891】
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
がんばれ建設
~建設業専門の業績アップの秘策~
ハタ コンサルタント株式会社 降 籏 達 生
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■2021年12月13日
NO1891
**************************************************
今日の一言
「パワハラ防止措置」
**************************************************
2022年4月より中小企業で
義務化となるパワハラ防止措置
建設業は、慣例的に荒っぽい言葉がやりとりされる
職場です。
これまで目をつぶってきましたが、いよいよ職場にお
けるパワーハラスメント(以下、「パワハラ」)
の防止措置が2022年4月より、中小企業についても義
務化されます。
対策が待ったなしということです。
2020年10月に厚生労働省がパワハラの実態を調査した
結果と、実施すべき防止措置の内容を解説しましょう。
パワハラの実態調査の内容
過去3年間にパワハラを受けたことがある 31.4%
受けたパワハラの内容
精神的な攻撃 49.4%
過大な要求 33.3%
個の侵害 24.0%
過小な要求 21.2%
人間関係からの切り離し 20.5%
身体的な攻撃 5.8%
その他 3.9%
2.実施が義務付けられる防止措置
企業がパワハラを防止するために講ずべき措置
1)事業主の方針の明確化とその周知・啓発
パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、パ
ワハラの行為者には懲戒処分等の対象になることを就
業規則等に定め、従業員に周知する。
2) 相談に応じて適切に対応するために必要な体制の
整備
相談窓口を定め、従業員に周知し、相談窓口担当者が
内容や状況に応じて適切に対応できるようにする。
3)パワハラへの事後の迅速かつ適切な対応
事実関係を迅速かつ正確に把握するとともに、事実関
係の確認ができた場合には、速やかに被害者に対する
配慮のための措置および行為者に対する措置を適正に
行う。
また、再発防止に向けた措置を講ずる。
4)併せて講ずべき措置
プライバシーを保護し、不利益な取扱いがされないこ
と等を定め、従業員に周知する。
これらの4つの措置は中小企業でもすでに努力義務に
なっていますが、2022年4月からは措置義務となりま
す。
もしもパワハラ被害者が労働基準監督署等に申告した
際、この4つの措置を実施していなければ罰せられる
おそれがあります。
3.従業員の責務
1)ハラスメント問題に関する関心と理解を深め、他の
従業員(取引先等の他社の従業員や、求職者も含む)に
対する言動に注意を払うこと
2)会社が講じる雇用管理上の措置に協力すること
パワハラが起きないようにすることが、建設会社に
とって重要な課題です。
早期に取り組みましょう。
*************************************************
【編集後記】
*************************************************
先週は移動が多く、各地で研修を実施しました。
週末久しぶりにサッカープレイし疲れが吹き飛びまし
た。
今週もがんばります。
*************************************************