支店長、営業所長は、テレワークでも常勤性が認められる【がんばれ建設1898】
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がんばれ建設
~建設業専門の業績アップの秘策~
ハタ コンサルタント株式会社 降 籏 達 生
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■2021年12月22日
NO1898
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今日の一言
「業務改革に取り組むための知識」
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コロナ禍の影響でテレワークが進んでいます。
しかし建設工事現場にて、テレワークを実施すること
は困難であるとされてきました。
それに対して、国土交通省では、「建設業許可事務ガ
イドラインについて」及び「国土交通大臣に係る建設
業許可及び建設業者としての地位の承継の認可の基準
及び標準処理期間について」の改正を予定して、
テレワークにて常勤性を認める基準を設定しました。
以下、改正案の内容を抜粋してご紹介します。
「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」は、「常
勤性」が求められています。
一方、建設業許可事務ガイドラインの改正により、
テレワークによっても「常勤性」が認められることが
明確となります。
例えば、建設業許可事務ガイドラインは、次のように
修正されることとなります。
<変更前>経営業務の管理責任者について
(支店長や営業所長)
「建設業法施行令第3条に規定する使用人」とは、建
設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって、一
定の権限を有すると判断される者すなわち支配人及び
支店又は営業所(主たる営業所を除く。)の代表者で
ある者が該当する。
これらの者は、当該営業所において締結される請負契
約について総合的に管理することや、原則として、当
該営業所において休日その他勤務を要しない日を除き
一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従
事していることが求められる。
<変更後>経営業務の管理責任者について
(支店長や営業所長)
(上記の後に以下が追記されます)
テレワーク(営業所等勤務を要する場所以外の場所
で、ICTの活用により、営業所等で職務に従事して
いる場合と同等の職務を遂行でき、かつ、当該所定の
時間中において常時連絡を取ることが可能な環境下に
おいてその職務に従事することをいう。以下同じ。)
を行う場合を含む。
「経営業務の管理責任者」に加えて「専任技術者」の
箇所にも、「(テレワークを行う場合を含む。)」と
いう文言が追記されました。
今後、コロナ禍をきっかけに建設業界全体も変わり
つつあります。
テレワークによって、残業が減ったり、業務の効率化
を図ることができた、という報告もあります。
建設業界ではなかなかテレワークが広がっていません
が、世の中の動きについていけるよう、業務改革に取
り組む必要がありそうです。
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【編集後記】
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本日は冬至です。
「冬至冬中冬始め」
の言葉どおり、これから寒さが身にしみる季節です。
風邪、事故に注意して
「無事故の歳末、明るい正月」
でいきましょう。
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