社長ブログ

支店長、営業所長は、テレワークでも常勤性が認められる【がんばれ建設1898】

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
がんばれ建設 
~建設業専門の業績アップの秘策~
ハタ コンサルタント株式会社 降 籏 達 生
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■2021年12月22日
NO1898

**************************************************
今日の一言
「業務改革に取り組むための知識」
**************************************************

コロナ禍の影響でテレワークが進んでいます。

しかし建設工事現場にて、テレワークを実施すること

は困難であるとされてきました。

それに対して、国土交通省では、「建設業許可事務ガ

イドラインについて」及び「国土交通大臣に係る建設

業許可及び建設業者としての地位の承継の認可の基準

及び標準処理期間について」の改正を予定して、

テレワークにて常勤性を認める基準を設定しました。

以下、改正案の内容を抜粋してご紹介します。

「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」は、「常

勤性」が求められています。

一方、建設業許可事務ガイドラインの改正により、

テレワークによっても「常勤性」が認められることが

明確となります。

例えば、建設業許可事務ガイドラインは、次のように

修正されることとなります。

<変更前>経営業務の管理責任者について

(支店長や営業所長)

「建設業法施行令第3条に規定する使用人」とは、建

設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって、一

定の権限を有すると判断される者すなわち支配人及び

支店又は営業所(主たる営業所を除く。)の代表者で

ある者が該当する。

これらの者は、当該営業所において締結される請負契

約について総合的に管理することや、原則として、当

該営業所において休日その他勤務を要しない日を除き

一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従

事していることが求められる。

<変更後>経営業務の管理責任者について

(支店長や営業所長)

(上記の後に以下が追記されます)

テレワーク(営業所等勤務を要する場所以外の場所

で、ICTの活用により、営業所等で職務に従事して

いる場合と同等の職務を遂行でき、かつ、当該所定の

時間中において常時連絡を取ることが可能な環境下に

おいてその職務に従事することをいう。以下同じ。)

を行う場合を含む。

「経営業務の管理責任者」に加えて「専任技術者」の

箇所にも、「(テレワークを行う場合を含む。)」と

いう文言が追記されました。

今後、コロナ禍をきっかけに建設業界全体も変わり

つつあります。

テレワークによって、残業が減ったり、業務の効率化

を図ることができた、という報告もあります。

建設業界ではなかなかテレワークが広がっていません

が、世の中の動きについていけるよう、業務改革に取

り組む必要がありそうです。

*************************************************
【編集後記】
*************************************************

本日は冬至です。

「冬至冬中冬始め」

の言葉どおり、これから寒さが身にしみる季節です。

風邪、事故に注意して

「無事故の歳末、明るい正月」

でいきましょう。

*************************************************