月から石綿有無の事前調査結果報告が元請の義務になります【がんばれ建設1929】
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がんばれ建設
~建設業専門の業績アップの秘策~
ハタ コンサルタント株式会社 降 籏 達 生
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■2022年2月18日
NO1929
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建築物の解体・改修工事を行う際には、石綿
(アスベスト)含有の有無の事前調査を実施す
る必要があります。
令和4年4月1日からは、一定規模以上の建築物
や特定の工作物の解体・改修工事については、
元請事業者が事前調査の結果等を電子システム
で届け出ることが義務となります。
次に該当する工事は報告が必要です。
なお、石綿がない場合にも報告が必要です。
・全ての建築物
(建築物に設ける建築設備を含む)
解体 解体部分の床面積の合計が80m2以上
改修 請負金額が税込100万円以上
・特定の工作物
解体・改修 請負金額が税込100万円以上
なお、事前調査そのものは、上表の規模によら
ず、すべての工事で実施する必要があります。
◆事前調査結果の報告の方法
事前調査結果の報告は、石綿事前調査結果報告
システムを利用して実施できます。
詳しくはこちらをご覧ください。
厚生労働省「石綿の有無の事前調査結果の報告
が施工業者(元請次業者)の義務になりま
す!」
https://tosankyo.or.jp/wp-content/themes/tosankyo/img/pdf/info/info-211207_02.pdf
◆建築物(建築設備を含む)の解体・改修工
事を行う際は、事前調査の実施がすでに、
義務付けられています。
さらに、令和5年10月1日からは有資格者によ
る調査が義務付けられます。
解体、改修工事を請負う建設会社は計画的に資
格者の育成を進める必要があります。
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