社長ブログ

月から石綿有無の事前調査結果報告が元請の義務になります【がんばれ建設1929】

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
がんばれ建設 
~建設業専門の業績アップの秘策~
ハタ コンサルタント株式会社 降 籏 達 生
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■2022年2月18日
NO1929

**************************************************

建築物の解体・改修工事を行う際には、石綿

(アスベスト)含有の有無の事前調査を実施す

る必要があります。

令和4年4月1日からは、一定規模以上の建築物

や特定の工作物の解体・改修工事については、

元請事業者が事前調査の結果等を電子システム

で届け出ることが義務となります。

次に該当する工事は報告が必要です。

なお、石綿がない場合にも報告が必要です。

・全ての建築物

(建築物に設ける建築設備を含む)

解体       解体部分の床面積の合計が80m2以上

改修       請負金額が税込100万円以上

・特定の工作物

解体・改修          請負金額が税込100万円以上

なお、事前調査そのものは、上表の規模によら

ず、すべての工事で実施する必要があります。

◆事前調査結果の報告の方法

事前調査結果の報告は、石綿事前調査結果報告

システムを利用して実施できます。

詳しくはこちらをご覧ください。

厚生労働省「石綿の有無の事前調査結果の報告

が施工業者(元請次業者)の義務になりま

す!」

https://tosankyo.or.jp/wp-content/themes/tosankyo/img/pdf/info/info-211207_02.pdf

◆建築物(建築設備を含む)の解体・改修工

事を行う際は、事前調査の実施がすでに、

義務付けられています。

さらに、令和5年10月1日からは有資格者によ

る調査が義務付けられます。

解体、改修工事を請負う建設会社は計画的に資

格者の育成を進める必要があります。

*************************************************