社長ブログ

施工体制台帳の記載不備は建設業法違反となる【がんばれ建設2053】

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がんばれ建設 
~建設業専門の業績アップの秘策~
ハタ コンサルタント株式会社 降 籏 達 生
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■2022年10月31日
NO2053

◆施工体制台帳の記載不備は建設業法違反となる

私は、建設業法に関する研修をよく実施します。

その際、現場担当者の中に、「施工体制台帳」の

記載方法を理解していない人が多いことを感じます。

国土交通省が令和3年3月に出している

「施工体制台帳の作成等について(通知)」

をご覧いただき、社内周知することが必要です。

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001389111.pdf

今回は、再下請通知書と施工体制台帳について

記載します。

◆再下請負通知書に関する注意点

・施工体制台帳作成工事である旨等の通知は、

書面で行う

本工事が、施工体制台帳を作成する工事であること

を下請け会社に「書面」で通知する必要があります。

通知する事項は「建設業者の名称」「再下請負通知

が必要な旨」「再下請負通知書の提出場所」です。

これを朝礼や打ち合わせのみにて通知している

事例をよく見かけます。

・請負代金の額を明示していなくてもよい

再下請通知書を元請に提出する際、下請会社は

「下請発注している金額を元請に知られたくない」、

「粗利を把握されたくない」

と思うものです。

その結果、再下請通知書を集めるのに苦労するものです。

上記国土交通省の通知によると、請負代金の額は

記載しなくても問題ない、と書かれています。

これを下請会社に伝えることで、再下請負通知書を

集めやすくなるでしょう。

◆施工体系図の作成ついて

施工体制台帳は、公共工事は下請契約する

すべての工事で、民間工事であれば下請契約の

総額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上

となる場合に作成しなければなりません。

しかし重層下請、一括下請を防止して、

品質を確保する観点から、すべての工事で

施工体制台帳を作成することをお勧めします。

行政書士法人名南経営

[建設業法令情報メールマガジン]を一部参考に

しました。

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【編集後記】
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すっかり秋めいてきました。

私は週末に衣替えを行いました。

今日から暖かい服装で張り切って、研修、

コンサルティングを行えそうです。

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