施工体制台帳の記載不備は建設業法違反となる【がんばれ建設2053】
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がんばれ建設
~建設業専門の業績アップの秘策~
ハタ コンサルタント株式会社 降 籏 達 生
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■2022年10月31日
NO2053
◆施工体制台帳の記載不備は建設業法違反となる
私は、建設業法に関する研修をよく実施します。
その際、現場担当者の中に、「施工体制台帳」の
記載方法を理解していない人が多いことを感じます。
国土交通省が令和3年3月に出している
「施工体制台帳の作成等について(通知)」
をご覧いただき、社内周知することが必要です。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001389111.pdf
今回は、再下請通知書と施工体制台帳について
記載します。
◆再下請負通知書に関する注意点
・施工体制台帳作成工事である旨等の通知は、
書面で行う
本工事が、施工体制台帳を作成する工事であること
を下請け会社に「書面」で通知する必要があります。
通知する事項は「建設業者の名称」「再下請負通知
が必要な旨」「再下請負通知書の提出場所」です。
これを朝礼や打ち合わせのみにて通知している
事例をよく見かけます。
・請負代金の額を明示していなくてもよい
再下請通知書を元請に提出する際、下請会社は
「下請発注している金額を元請に知られたくない」、
「粗利を把握されたくない」
と思うものです。
その結果、再下請通知書を集めるのに苦労するものです。
上記国土交通省の通知によると、請負代金の額は
記載しなくても問題ない、と書かれています。
これを下請会社に伝えることで、再下請負通知書を
集めやすくなるでしょう。
◆施工体系図の作成ついて
施工体制台帳は、公共工事は下請契約する
すべての工事で、民間工事であれば下請契約の
総額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上
となる場合に作成しなければなりません。
しかし重層下請、一括下請を防止して、
品質を確保する観点から、すべての工事で
施工体制台帳を作成することをお勧めします。
行政書士法人名南経営
[建設業法令情報メールマガジン]を一部参考に
しました。
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【編集後記】
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すっかり秋めいてきました。
私は週末に衣替えを行いました。
今日から暖かい服装で張り切って、研修、
コンサルティングを行えそうです。
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