社長ブログ

国交省、都道府県の立入検査では何を調べられるのか【がんばれ建設2058】

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がんばれ建設 
~建設業専門の業績アップの秘策~
ハタ コンサルタント株式会社 降 籏 達 生
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■2022年11月11日
NO2058

◆国交省、都道府県の立入検査では何を調べられるのか

建設業法31条には
「国土交通大臣、都道府県知事は、建設業者に
対して、その業務、財産若しくは工事施工の状況につき、
営業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を
検査させることができる。」

とあります。

これを受けて、国交省地方整備局職員、都道府県
職員が検査を行います。

まずは、書面で、日程調整の要請が届きます。
検査で確認される書類は、主として発注者との
契約書類と、協力会社との契約書類です。

1.発注者との契約関係書類
・契約書
・検査結果通知書等
・工程表
・施工体制台帳及び施工体系図
・配置技術者に必要な資格を有すること証する書類の写し
・発注者からの入金が確認できる会計帳簿等

2.下請負人との契約関係書類
・見積関係書類
・契約書
・検査結果通知書等
・下請負人からの請求書

ハタ コンサルタント株式会社では、このような立入
検査にスムーズに対応できるよう
「建設業法完全解説セミナー」
をほぼ毎月開講しています。

東京、大阪、名古屋に加えて、オンラインでも
開催しています。

詳しくはこちらです
https://hata-web.com/open_seminar/28009/

万全の準備をして、いつ立入検査が来ても慌てない
ようにしたいものです。

行政書士名南経営 建設業法令情報メールマガジンを
一部参考にしました。

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【編集後記】
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本日11月11日は、ポッキー、プリッツの日
だそうです。
各地でキャンペーンがあるそうですよ。

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