社長ブログ

発注者と元請間でも建設業法が適用されるのか【がんばれ建設2118】

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がんばれ建設 
~建設業専門の業績アップの秘策~
ハタ コンサルタント株式会社 降 籏 達 生
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■2023年4月13日
NO2118

◆発注者と元請間でも建設業法が適用されるのか

昨日「建設企業のための適正取引ハンドブック」

のことを本メルマガに記載しました。

これは主として、元下請間での適正取引の

ハンドブックです。

以下にてダウンロードできます。

「建設企業のための適正取引ハンドブック」

さて、発注者との関係で困っている元請会社も

多いことでしょう。

正当な設計変更を認めてくれない、

責任のない手直し費用を押しつけられる等

理不尽な発注者に対して困っているというお話しを

よく聞きます。

そこで、国土交通省は、

「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン(第4版)」

を令和4年に発行しています。

公共工事、民間工事にかかわらず、発注者と

受注者との間で行われる請負契約の締結や

その履行に関し、法令違反行為が起きているのは事実です。

そこで、発注者と受注者との対等な関係の構築

及び公正・透明な取引の実現を図るための対策として、

「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン(第4版)」

が作成されているのです。

建設業法に照らし、受発注者はどのような対応を

とるべきか、また、どのような行為が不適切

であるかを明示したものです。

「発注者・受注者間における建設業法令遵守

ガイドライン(第4版)」

は以下をご覧ください。

発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン(第4版)

なお、ハタ コンサルタント株式会社では

「建設業法完全解説セミナー」を

東京、名古屋、大阪、オンラインにて開催しています。

詳しくはこちらです。

【2023年度】建設業法 完全解説セミナー

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【編集後記】
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本日は、3年間オンライン研修が続いてきた

会社にて久しぶりにリアルにて研修を行います。

とても楽しみです。

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