社長ブログ

監理技術者の専任要件が緩和される~建設業法改正~【がんばれ建設2260】

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がんばれ建設 
~建設業専門の業績アップの秘策~
ハタ コンサルタント株式会社 降 籏 達 生
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■2024年5月10日
NO2260

◆監理技術者の専任要件が緩和される~建設業法改正案~

2024年3月8日、建設業法と入札契約適正化法の

改正案が閣議決定されました。

目的は、建設業の担い手確保です。

以下に改正案の要点をまとめました。

◆著しく低い労務費での変更依頼禁止

受注者に対して、不当に低い請負代金や

著しく短い工期による請負契約の締結を禁止します。

また、民間発注者を含む注文者に対しては、

著しく低い労務費などによる

見積もり変更の依頼を禁じました。

労務費の基準には中央建設業審議会(中建審)が

作成・勧告する「標準労務費」を用います。

違反して請負契約を結んだ場合、

国土交通大臣などが違反を発注者にも勧告できます。

◆請負額の変動リスクを注文者に対して提供

受注者は請負契約の締結前に請負額へ影響を及ぼす

リスク情報(資材供給の滞りによる工期の延長や

資材価格の高騰による工費の増額等)を

注文者に提供し、変更方法を契約書に明記します。

契約締結後、この変更方法に基づいて

受注者が協議を申し出た場合、注文者は誠実に

協議に応じるよう努めなければなりません。

◆監理技術者の専任要件の緩和

ICT(情報通信技術)の普及を踏まえ、

カメラによる遠隔管理などを活用して

現場を施工管理する場合、

監理技術者や主任技術者が

2つの現場を兼任できるようにします。

また、営業所の専任技術者についても

同様の条件を満たせば、

監理技術者との兼任を認められます。

さらに、兼任できる工事の範囲をこれまでの

請負金額4000万円未満から1億円未満に引き上げます。

◆施工体制台帳はオンラインで閲覧可

特定建設業者や公共工事の受注者には、

ICTを活用した施工管理体制の整備などを

努力義務としました。

また、これまで義務化していた

公共工事発注者への施工体制台帳の提出は、

オンラインで閲覧できる場合などには

省略を可能としました。

これらの建設業法などの改正は、

国会での成立後1年6カ月以内の

施行を目指しています。

これらを通じて技能者の待遇改善につなげ、

多くの人が集まる建設業界にしたいものです。

日経クロステック/日経アーキテクチュア

2024.04.02の記事を一部参考にしました。

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【編集後記】
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建設業の人手不足対策として、

法改正が多く検討されています。

しっかり注視して、

建設業を盛り上げていきたいものです。

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