HATACON BLOG

2020年『建設業法改正』知らないと損する3つのポイント

ハタコン社長
ハタコン社長

建設業法の改正を知らないと、
損をしたり、受注の機会を逃したりする可能性がありますよ!

建設業者さん
建設業者さん

え、損をするって、どういうことですか?

 

 

▼難しくても大丈夫!詳しい改正の内容が知りたいという方はこちら
2020年建設業法改正 閣議決定【がんばれ建設】NO 1293【建設技術】

まずは建設業法を簡単に解説!知っておくべきなのは誰?

ハタコン社長
ハタコン社長

2020年の改正のお話の前に、
建設業法についてはどのくらいご存知ですか?

建設業者さん
建設業者さん

あまり詳しくは分からないんです。
日々の業務の中で使うわけではありませんし。

知らないと何か困るのでしょうか?

建設業法を良く知らないということは、
自分の関わっている仕事が、法律を守っているかどうかが分からないということになります。

自分の会社を守る「リスク管理」を考えれば、特に現場の担当者には
必ず理解しておいていただきたい法律ですが、
実は、「よくわからない」という方も多いのです。

しかし、これを理解していないと、とても困ることが起こるかもしれません。

建設業法を理解しておいてほしい人

現場代理人、工事主任、 現場担当者、 社長、工事部長・課長、総務担当者

もし、現場担当者が建設業法をちゃんと知らなかったとしたら…

  • ■ 配置するべき技術者を配置できない
  • ■ 残すべき記録を正しく残せない
  • ■ 協力会社との契約などがうまくいかない

これらができていないと…

  • ■ 国土交通省や都道府県知事による勧告や、業務停止、建設業許可の取り消しなどの行政処分を受ける恐れ
  • ■ 違反の内容によっては3年以下の懲役、または300万円以下の罰金を科せられる場合も

そもそも建設業法とは、建設業の根幹となる法律です。

建設に関する許認可や、現場管理のルール、書類等に関するルール、下請け等の契約のルールなど、
建設における業務を円滑にし、かかわりのある人すべてを公平に守るための法律です。

 建設業法は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的に定められたものです。 

(建設業法第1条)

建設業法の超基本その1 「現場には技術者を配置すること」

ハタコン社長
ハタコン社長

建設というのは、ミスが許されない仕事です。

建設業者さん
建設業者さん

「あ!しまった!住宅にスキマがあいている!」

建設業者さん
建設業者さん

「わ!ビルがちょっと傾いてる!」

住宅にしても、ビルにしても、建物の工事でこんなことがあったら大変です。
建設というのはミスが許されない仕事なのです。
ですから、トラブルが起こらないように

「工事現場には一定の能力を持った技術者を必ず配置しなさい」

という法律があります。

仮に、ビルがきちんとまっすぐに建っていたとしても、
現場に技術者が配置されていないと法律違反です。

万が一ビルに問題があったときに、
きちんとした技術者が管理責任者として配置されていないとしたら、
これは大問題となり、知らなかったでは通りません。

違反すると厳しい罰則があるので認識されている方も多いでしょう。

ハタコン社長
ハタコン社長

この要件は今回の改正の対象になりました。
後の項目でポイントを解説します。

建設業法の超基本その2 「契約書をきちんと結ぶこと」

建設業というのは複数の会社が一緒になって仕事をする業界です。

塗装は塗装屋さん、大工工事は大工さん、左官工事は左官屋さん…、
工事の内容によっていろいろな業種の会社が関わります。

しかも、元請、下請、孫請け、ひ孫請け、4次請け、5次請けなどに
分かれていることが多く、
大きな会社が仕事を受注し、その仕事を細かく分けて
下請け業者に発注するという構造になっています。

この場合、どうしても発注する側の会社と請負う側の会社には
主従のような関係が出来上がってしまいます。

ハタコン社長
ハタコン社長

昔ながらのやり方である簡単な契約や口約束での契約は、
このような関係の中での下請けいじめが発生しやすい状態を作っていました。

ハタコン社長
ハタコン社長

建設業法では、
「対等な立場で合意し、契約内容は公正でなければならない」とされ、
キッチリした契約書を残すように定められています。

建設業法の超基本その3 「記録をきちんと残すこと」

例えばビルが建ってから10年後に問題があると分かったとき、その建物について、

「どの業者が、どこの部分を作ったのか」
「どんな方法で作られたのか」
「造ったときには、間違いなく造られていたのか」

という情報がないと、何も調べることが出来ません。

決められた書式があって、きちんと作るように定められていますので、
正しく書類を作成しなければいけません。

建設業者さん
建設業者さん

でも、いつも決まった書式に書き込んでいますよ。
それがあれば、法律を知らなくても大丈夫なのでは?

実際の現場では用意された書式などがあり、
それに書き込めば良いようになっていることが多く、
法律知識がなくても大丈夫なのでは?と思う方もいるでしょう。

しかし、

この書類は何のための書類か、
本当につくらなければいけない書類は何か


というのを知らないばかりに、絶対に必要な書類を作り忘れていたり、
絶対に記入しなければいけない項目が抜けてしまっているなどのミスが起こる可能性があります。

最低限、現場の管理をする人は知識を身につけておくことが大切です。

ハタコン社長
ハタコン社長

何かトラブルが起きたときに、
例えば資格を持っていない人が仕事をしていたとか、
下請けとの契約が不十分だったということが問題になります。

ハタコン社長
ハタコン社長

そのとき、それらが分かる書類が残っていない、
正しく記載されていないということが
処罰の対象になる可能性があります。

知らなかったでは済まされません

例えば現場担当者が、建設業法をきちんと知らずに法律に違反してしまった場合、
悪意がなかったとしても国土交通省に目を付けられたり、
処罰の対象になってしまったりすることがあります。

うっかりのミスで懲役になるようなことがあるとは思えませんが、
営業停止などが言い渡されるケースは決して少なくありません。

もし営業停止を言い渡されてしまったら、
その間は一切の営業が完全にできなくなります。
つまり、営業停止期間が3か月なら3か月間の受注が、
6か月なら6か月間の受注がゼロになってしまうということです。

仮に、「営業停止6か月」という罰を受けると、
単純計算で10億あるはずの売上が5億へと半減してしまう可能性があるのです。
極論ですが、そういったことが実際に起こっています。

建設業者さん
建設業者さん

そんなことになったら大変ですね。
でも、建設業法って範囲も広く難しいでしょう。
勉強すると言っても…

ハタコン社長
ハタコン社長

そうなんです。
たとえばコンクリートや鉄や土など技術的なことは、
知らなければ工事が出来ませんので、
みなさん熱心に勉強されるのですが…

ハタコン社長
ハタコン社長

建設業法は難しいし、知らなくても実際の仕事を
進めることができてしまいます。
現実問題として、独自に、しかも仕事の合間に勉強する
というのはハードルが高いですよね。

建設業者さん
建設業者さん

せめて「これだけは知っておくべき」という
ポイントがわかればいいんですが…

建設業法を知らなくても工事を進めることは出来ますから、
「法律を勉強しなければ!」
という気持ちが生まれにくいのは確かでしょう。

また、個人的に勉強する気になったとしても、
解説本や資料は難解なものが多いため、
忙しい業務の合間に独学で勉強を進めることは、そう簡単ではありません。

会社としても、業務に関係のあることを、業務外で勉強してくれと
強制することはできませんし、
仕事中は業務に追われて、勉強する時間がとれないことでしょう。

そのような理由から、
現場代理人でさえ建設業法をよく理解していないという現場がしばしば見受けられます。

しかしそれは、何か問題が起こったときに、
大変大きなリスクを抱えていることになります。
そのことに気付き、危機感を持っていただきたいと本当に思います。

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2020年の建設業法改正の3つのポイントとは?

建設業者さん
建設業者さん

ところで今回行われる建設業法改正について
知りたいのですが、
改正内容を知らなかったら、どんな「損」をするのですか?

ハタコン社長
ハタコン社長

全体的に言うと、
今回の改正は規制がゆるく、やさしくなっているものが多いです。

今までの基準で考えていると、
本当は請けられる工事なのにあきらめてしまったり、
使う必要のない人材を使ったりするという、無駄や機会損失が考えられます。

ハタコン社長
ハタコン社長

反対に、一部には厳しくなっている部分もあります。

違反すると、国土交通省に違反者として企業名を公表されたり、
建設業許可や更新に関わってくるので注意が必要です。

今回の改正で、特に注目するべきポイントは次の3つです。

POINT1 建設業の働き方改革の促進のための改正
POINT2 管理するための技術者要件が緩和される
POINT3 建設業を営む企業の継続のための緩和

それぞれの改正内容を見ていきましょう。

POINT1  建設業の「働き方改革」の促進のための改正

まず一つ目に、建設業の「働き方改革」の促進のための改正が行われました。

ハタコン社長
ハタコン社長

全体的にゆるくなっている今回の法改正ですが、
この項目は企業にとっては厳しくなっている部分であり、
建設業の許可にも関わることがあるので注意が必要です。

■著しく短い工期の禁止

今回の改正では、工期に関する基準が作成され、
あまりにも短い工期による契約に対しては、
国土交通大臣からの勧告が行われることになりました。

建設業者さん
建設業者さん

4月には学校が始まるらしいから3月までに家を建てたいんだって、
お客さまが。

下請け業者さん
下請け業者さん

今から2か月で家を建てるのは無理ですよ!

建設業者さん
建設業者さん

お客さまに言われたらやるのが建設業じゃないの?
頑張れば出来るでしょ?
(もうウチからの仕事はいらないのか?)

下請け業者さん
下請け業者さん

わかりました。やります…
(毎日残業、土曜も日曜もなしか…)


建設業界には「言われたらやる」というような風潮が少なからずあり、
現場に関わる下請け業者が土曜も日曜もなく仕事をしないと
間に合わないというような工事も発生しています。

働いている人にしてみれば、大変ブラックな職場になりがちな業界だったと言えるでしょう。
そんなブラックな風潮が、今日の若者の建設離れ、人材不足の原因の一つにもなっていると考えられています。

そのように無理な工期を押し付けるような請負契約に対してメスが入りました。
著しく短い工期による請負契約が禁止されました。

ハタコン社長
ハタコン社長

違反者には国交省から
そんな無理な工期での請負契約ではダメです!計画を変更しなさい!
という通告が行われる
ようになりました。

■社会保険加入の義務化

また、労働者を守るための制度のひとつとして、
建設業の許可を受けるための要件に「社会保険加入」が追加されることになりました。

これによって社会保険未加入の業者は建設業の許可や更新を認められないこととなりますので、
こちらも注意が必要です。

建設業の働き方改革の促進のための改正とは…

■短すぎる工期の契約に対して、国交省が勧告できるようになる
■建設業許可の要件として社会保険の加入が義務付けられた

もし、この改正をちゃんと知らなければ

■無理な工期の工事を断り切れず、残業や休日出勤がなくならない
■ブラックな仕事環境に耐えられず、従業員がやめてしまう
国土交通省に目を付けられ、勧告が行われることもある
■ 社会保険未加入だと、建設業の許可や更新を認められなくなってしまう

POINT2 管理するための技術者要件が緩和される

2つ目は、管理するための技術者要件が緩和される、という改正です。

■監理技術者・主任技術者の配置要件の緩和

このページの最初に建設業法のことを簡単にお話しましたが、
そのうちの一つの
「工事現場には一定の能力を持った技術者を必ず配置しなさい」
という要件が、大幅に緩和されることになりました。

具体的には、今まで禁止されていた「元請の監理技術者の兼任」が可能になり、
「下請の主任技術者」が不要になります



この要件が緩和された大きな理由は人手不足です。

人手不足のために、配置する技術者が足りなくなってしまったので、実際に工事の遂行に支障をきたしているケースが色々とあります。

例えば台風で道路が流れても、そこに配置される監理技術者や主任技術者がいないために、工事会社がその仕事を受注できない。そのせいで復旧が遅れてしまったり、河川の嵩上げ(かさあげ)が遅れて洪水になるというような二次災害が起こってしまったりという実例があります。

残念ながら今後も人手不足が簡単に解消する見通しはなく、実際の工事に支障が出ている状況ですので、技術者要件が少し緩和されたのです。

またこの改正によって、経営層の高齢化による中小企業の廃業を防ぎ、地域の建設業が維持できることも期待されています。



この改正が施行されると、
改正前には必ず配置しなくてはならなかった技術者がいなくても行える工事が増えます。

それに伴って、今まで「人がいないからやめておこうか」と
あきらめていた案件が受注の対象になるケースも増えるでしょう。

反対に知らなければ、法律上は必須ではなくなっている技術者を配置して
人件費を無駄に使ってしまうケースも発生すると考えられます。

監理技術者要件の改正は…

■元請けの監理技術者が兼任できる
■下請けの主任技術者が不要になる

もし、この改正をきちんと知らなければ

■「人がいないから受注できない」と請けられる可能性がある工事案件をあきらめてしまう!
■不要な技術者を配置して、無駄な人件費を使ってしまう!

POINT3 建設業を営む企業の継続のための緩和

3つ目は、建設業を営む企業の継続のための緩和についてです。

ハタコン社長
ハタコン社長

これは、建設許可の取得や更新、事業承継ををあきらめていた企業にとって
大きな影響がある改正です。

■経営業務管理責任者の規制の合理化

これまでは、建設業許可を取るためには建設業の経営経験が5年以上必要でしたが、
今回の改正でこの要件そのものが廃止されることになりました。

今後は、組織全体が建設業としての経営業務の管理を適正に行える体制があれば、
その要件を満たせることになります。

この改正によって、
建設業の許可がかなり取りやすくなることが予想され、
要件が厳しいことで廃業をやむなくされる企業の継続が可能になります。

■円滑な事業承継制度の創設

現行の建設業許可制度では、事業譲渡や合併、分割、相続などにより、
次の世代へ事業承継を行ったとしても『建設業許可』は承継できません。

事業を譲った側は「建設業を廃業」し、
譲られた側は「新規で建設業を申請する」ことが必要なのです。

今回の改正によって、事前の届け出による認可があれば
建設業許可が承継されることになり、
空白期間がないスムーズな事業承継が可能になります。

建設業を営む企業の継続のための緩和 とは…

■建設業許可の経営経験5年以上の要件が撤廃される
■事前の届け出で建設業許可が承継できる

もし、この改正をきちんと知らなければ

■廃業しなくてもいい企業が(望まない)廃業をしてしまう
■建設業許可が厳しいからと事業承継をあきらめてしまう

2020年施行の建設業法改正のポイントまとめ

2020年に施行される建設業法の改正のポイントは3つ

POINT1・建設業の働き方改革の促進のための改正

→著しく短い工期が禁止され、違反者には国交省が勧告できるようになる
→建設業許可要件に社会保険加入の義務が追加される

POINT2・管理するための技術者要件が緩和される

→元請けの監理技術者が兼任できる
→下請けの主任技術者が不要になる

POINT3・建設業を営む企業の継続のための緩和

→ 建設業許可の経営経験5年以上の要件が撤廃される
→ 事前の届け出で建設業許可が承継できる

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建設業者さん
建設業者さん

現場を担当する社員は理解するべきだとは思っているが
建設業法の本を見ても、いろいろ書いてあって
どこを見ればいいのか…

ハタコン社長
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