改正建設業法が9月1日に施行されます【がんばれ建設2320】
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がんばれ建設
~建設業専門の業績アップの秘策~
ハタ コンサルタント株式会社 降 籏 達 生
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■2024年10月11日
NO2320
◆改正建設業法が9月1日に施行されます
令和6年9月1日に、改正建設業法の一部が施行されました。
◆改正内容
(1)「建設工事の労務費の基準」の作成・勧告(建設業法第34条)
中央建設業審議会は、建設工事における
適正な労務費の基準を作成・勧告できるようになります。
なお、労務費の基準は今後中央建設業審議会に
WGを設置し、作成の検討を行っていく予定です。
(2)建設工事の請負契約の締結状況の調査・公表・報告(建設業法第40条の4)
国土交通大臣は、建設工事の請負契約の
適正化及び建設業従事者の処遇確保のため、
必要な調査を行い、その結果を公表できるようになります。
また、次なる施策に活かせるよう、
その結果を必要に応じ、中央建設業審議会に
報告することとなります。
◆建設会社への影響
国土交通省は建設工事の契約やその実施状況を
調査・公表ができるようになります。
その結果、請負契約の不備や、建設業従事者の
処遇が不適切と判断されると、勧告や改善指導、
立入検査が行えるようになります。
中央建設業審議会が発表する労務費の基準を
参考にしながら、従事者に適切な賃金を
支払えるような見積書の作成が求められます。
なお、改正法による改正規定のうち、
以下の施行日は未定です。
・公布日(令和6年6月)から6月以内の政令で
定める日から施行することとされている部分
(価格転嫁の協議円滑化措置、監理技術者等の
配置義務の合理化等)
・公布日(令和6年6月)から1年6月以内の
政令で定める日から施行することとされている
部分(通常必要な労務費の額を著しく下回る
見積や契約の禁止、工期ダンピング対策の強化等)
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【編集後記】
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建設業法は建設会社にとって重要な法律ですが
よく理解されていないという場面によく遭遇します。
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