社長ブログ

改正建設業法が9月1日に施行されます【がんばれ建設2320】

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
がんばれ建設 
~建設業専門の業績アップの秘策~
ハタ コンサルタント株式会社 降 籏 達 生
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■2024年10月11日
NO2320

◆改正建設業法が9月1日に施行されます

令和6年9月1日に、改正建設業法の一部が施行されました。

◆改正内容

(1)「建設工事の労務費の基準」の作成・勧告(建設業法第34条)

 中央建設業審議会は、建設工事における

適正な労務費の基準を作成・勧告できるようになります。

 なお、労務費の基準は今後中央建設業審議会に

WGを設置し、作成の検討を行っていく予定です。

(2)建設工事の請負契約の締結状況の調査・公表・報告(建設業法第40条の4)

 国土交通大臣は、建設工事の請負契約の

適正化及び建設業従事者の処遇確保のため、

必要な調査を行い、その結果を公表できるようになります。

 また、次なる施策に活かせるよう、

その結果を必要に応じ、中央建設業審議会に

報告することとなります。

◆建設会社への影響

国土交通省は建設工事の契約やその実施状況を

調査・公表ができるようになります。

その結果、請負契約の不備や、建設業従事者の

処遇が不適切と判断されると、勧告や改善指導、

立入検査が行えるようになります。

中央建設業審議会が発表する労務費の基準を

参考にしながら、従事者に適切な賃金を

支払えるような見積書の作成が求められます。

なお、改正法による改正規定のうち、

以下の施行日は未定です。

・公布日(令和6年6月)から6月以内の政令で

定める日から施行することとされている部分

(価格転嫁の協議円滑化措置、監理技術者等の

配置義務の合理化等)

・公布日(令和6年6月)から1年6月以内の

政令で定める日から施行することとされている

部分(通常必要な労務費の額を著しく下回る

見積や契約の禁止、工期ダンピング対策の強化等)

*************************************************
【編集後記】
*************************************************

建設業法は建設会社にとって重要な法律ですが

よく理解されていないという場面によく遭遇します。

建設業法セミナーを開講していますので

より詳しく学びたい方はぜひご参加ください。

建設業法 完全解説セミナー

*************************************************

読者数25,000人突破!

読者数日本一の建設業向けメールマガジン「がんばれ建設」無料会員登録はこちら

ダウンロード者数700人突破!

安全書類・現場関連書類テンプレート「ハタコン書式集」のダウンロードのための無料会員登録はこちら