建設業法改正の3つのポイント【がんばれ建設2299】
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がんばれ建設
~建設業専門の業績アップの秘策~
ハタ コンサルタント株式会社 降 籏 達 生
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■2024年8月19日
NO2299
◆建設業法改正の3つのポイント
2024年6月7日に、
「建設業法及び公共工事の入札及び
契約の適正化の促進に関する法律の一部を
改正する法律」が国会で可決・成立しました。
改正法は、建設業の担い手を確保するため、
労働者の処遇改善等を目的とする
規制変更を行うものです。
今回の建設業法等改正による変更点は、
大きく分けて以下の3点に整理されます。
1.労働者の処遇改善(賃金引上げ)
2.資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止
3.働き方改革と生産性向上
(労働時間の適正化・現場管理の効率化)
1.労働者の処遇改善(賃金引上げ)
今回の建設業法等改正による1つ目の変更点は、
労働者の処遇改善(賃金引上げ)です。
具体的には、以下の改正が定められています。
(a) 労働者の処遇確保の努力義務化
建設業者は、その労働者が有する知識・技能
その他の能力についての公正な評価に基づいて
適正な賃金を支払うこと、その他の労働者の
適切な処遇を確保するための措置を、
効果的に実施するよう
努めなければならないとされました。
(b) 標準労務費の勧告
中央建設業審議会に、
建設工事の労務費に関する基準を作成し、
その実施を勧告する権限が付与されました。
(c) 著しく低い材料費等の見積り・見積り依頼を禁止
材料費等記載見積書に記載する材料費等の額は、
当該建設工事を施工するために通常必要と
認められる材料費等の額を著しく下回るもので
あってはならないものとされました。
(d) 受注者における原価割れ契約の禁止
建設工事を施工するために通常必要と認められる
原価に満たない金額の請負契約を
締結してはならないものとされました。
2.資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止
以下の改正が定められています。
(a) 受注者の注文者に対するリスク情報の提供義務化
建設工事を請け負う建設業者は、主要な資材の
供給の著しい減少や資材の価格の高騰など、
工期または請負代金の額に影響を及ぼす事象が
発生するおそれがあると認めるときは、
請負契約を締結するまでに、注文者に対して、
その旨と状況把握に必要な情報を
通知しなければならないものとされました。
(b) 請負代金の変更方法を契約書記載事項として明確化
建設工事の請負契約において、
請負代金を変更する際の金額の算定方法を
定めることが義務化されました。
(c) 資材高騰時の変更協議へ誠実に応じる努力義務・義務の新設
前述の工期または請負代金の額に
影響を及ぼす事象に関するリスク情報を
注文者に通知した建設業者は、
実際に当該事象が発生した場合、注文者に対して
工期・工事内容・請負代金の額の変更についての
協議を申し出ることができるものとされました。
3.働き方改革と生産性向上
(労働時間の適正化・現場管理の効率化)
(a) 受注者における著しく短い工期による契約締結の禁止
建設工事の注文者に加えて、建設業者も、
施工に通常必要と認められる期間に比して、
著しく短い期間を工期とする請負契約を
締結してはならないものとされました。
(b) 現場技術者の専任義務の合理化
現場管理の効率化を目的として、
ICTの活用などを要件に
専任技術者の設置義務が緩和されました。
(c) 公共工事発注者に対する施工体制台帳の提出義務を合理化
発注者が情報通信技術を利用する方法によって
工事現場の施工体制を確認できる措置を
講じている場合には、施工体制台帳の
提出義務を免除するものとされました。
(d) 効率的な現場管理の努力義務化・国による現場管理の指針作成
特定建設業者は、建設工事の適正な施工を
確保するために必要な情報通信技術の活用に関し
必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとされました。
◆改正建設業法の施行日
建設業従事者の処遇確保等に関する取組状況を
国が調査・公表する権限と、中央建設業審議会が
「労務費の基準」を勧告する権限の創設は
2024年9月1日から施行されます。
資材高騰に伴う労務費のしわ寄せ防止及び
現場技術者の配置の合理化等のICTを活用した
生産性の向上に関する規定は、
6ヵ月以内に施行予定です。
同じように、通常必要な労務費の額を
著しく下回る見積や契約の禁止、
工期ダンピング対策の強化は、
1年6ヵ月以内に施行予定です。
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【編集後記】
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昨日までお盆休みをいただいていました。
がっちりサッカーをやっていましたので
心身共に好調です。
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